農地法第3条許可のポイントと申請から許可までの流れ

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農地法第3条許可のポイントと申請から許可までの流れ

農地法第3条許可のポイントと申請から許可までの流れ

 農地の売買・賃貸などには農地法第3条の許可が必要になりますので、農地を買いたい(借りたい)、農地を売りたい(貸したい)方は、農業委員または農業委員会事務局へご相談下さい。
 農地の売買・賃貸には、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もありますので、詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。

1 農地法第3条の主な許可基準
  農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。

  (全部効率利用要件)~申請農地を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に
                 耕作すること。

  (農地所有適格法人要件)~法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。

  (農作業常時従事要件)~申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。

  (地域との調和要件)~申請農地を利用するに当たり、周辺農地の集団化や農作業の効率に影響を
                与えないこと。

  (下限面積要件)~申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。
   ※下限面積とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的に、かつ安定的に
     継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上(北海道は
    2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。
     なお、農地法で定められている下限面積は、地域の実情に合わせて農業委員会が定めることができ
    ることとなっていますが、月形町農業委員会では、次の理由により下限面積を定めておりません。
     
   理由:2015農林業センサス、利用状況調査及び農地基本台帳の状況を踏まえ、町内の農家
      で2ha未満の農地の割合は約15%程度であり、全農家戸数の40%割に満たないため。

2 農地法第3条許可事務の流れ
 (1)農業委員会では、農地に関する疑問・質問などに、分かりやすくご説明いたしますので、農業委員会
   事務局まで、お問い合わせ下さい。

 (2)月形町農業委員会では、申請を受け付けてから許可書の交付までの事務処理期間(標準処理期間)を
   28日と定めております。なお、許可申請についての流れは次のとおりです。

(許可申請の流れ)
 (1)申請についての相談
   農業委員会事務局に来庁いただくか、電話等でお願いします。

 (2)許可申請書に記入
   農業委員会事務局にあります申請書にご記入いただきます。

 (3)申請書の提出
   記入した申請書を、農業委員会事務局に提出します。

 (4)申請書の受付
   申請書受付の締め切りは、毎月15日までです。
   記載内容を審査し、不備がなければ、農業委員が現地確認に行きます。

 (5)農業委員会総会
   毎月25日前後に開催します農業委員会総会で、許可・不許可についての意思決定を行います。

 (6)許可書の交付
   許可書を交付します。