農業者年金

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農業者年金

農業者年金に加入しましょう

長期に安定した制度です
 将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立てて、運用実績により受給額が決まる確定拠出金制度です。加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度であり、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることはありません。

農業に従事する人は、広く加入できます
 国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や、配偶者、後継者などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取れます。旧制度の加入者で特例脱退した人も、特例脱退をしないで平成14年1月1日の新制度スタート時点で継続加入しなかった人(旧制度の受給権者)も加入できます。

保険料の額は自由に決められます
 毎月の保険料は2万円から6万7千円まで1000円単位で自由に決められます。経済的な状況や老後設計に応じていつでも見直すことができますので、余裕がないときは積み立てないで、余裕が出てきたときに余計に積み増しするということも可能です。

80歳までの保証がついが終身年金です
 年金は亡くなるまで受け取れますが、仮に加入者や受給者が80歳になる前になくなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずの年金(老齢年金)を予定利率で割り戻した額を、死亡一時金として遺族が受け取れます。

早く加入するほど有利です
 加入期間が長いほど、福利効果で運用益のアップが期待できます。

意欲ある担い手は保険料助成が受けられ、土地を持たない女性も対象となります
 経費を除いた農業所得が900万円以下で、60歳までに20年以上加入することが見込まれ、かつ下の表の区分1~5のいずれかの条件を満たせば、基本保険料(2万円)のうち国から最高半額の助成(政策支援)があります。国民年金以外では、唯一国からの保険料助成がある政策年金で、35歳未満の若い人ほど有利です。政策支援を受けている間の保険料は、2万円に据え置かれ、増やすことはできません。助成部分は「特例付加年金」と呼ばれ、原則65歳以降の年金受給時までに後継者や第三者に経営を継承する必要がありますが、区分2の配偶者は家族経営協定を廃止すれば経営を継承したことになるため、受給しやすくなっています。経営を継承できない場合でも、自己負担部分の農業者老齢年金は受給できます。

保険料の助成対象者と助成額

区分

必要な条件

35歳未満

35歳以上

認定農業者で青色申告者

10,000円
(5割)

6,000円
(3割)

認定就農者で青色申告者

10,000円
(5割)

6,000円
(3割)

区分1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者

10,000円
(5割)

6,000円
(3割)

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

6,000円
(3割)

4,000円
(2割)

35歳までに(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者になることを約束した後継者

6,000円
(3割)

※保険料の助成は、35歳未満であれば要件をみたしている全ての期間、35歳以上では10年間を限度として通算最大20年間受けられます。


税制面でも大きなメリットがあります
 保険料は全額(最高年額80万4千円)、所得税の社会保険料控除の対象になります。(個人年金の場合、控除額の上限は5万円です。)所得額が増えるほど大きな節税効果があり、所得額によっては政策支援より大きなメリットになる場合もあります。また、預貯金では利子の20%が課税されますが、農業者年金の運用益は非課税です。さらに、受け取る年金についても、公的年金等控除の対象となります。


加入・変更等の手続き
農業者年金の加入・変更等の手続きは、農協が窓口となっています。