農地について

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農地について

農地について

農地の売買、貸付には許可が必要です(農地法第3条)
 農地や採草放牧地を耕作の目的で、売買あるいは貸し借りをする場合には、農業委員会の許可をうけなければなりません。
   
農地を転用するには許可が必要です(農地法第4条・第5条)
 農地の転用とは、農地等を住宅を建てるための敷地にしたり、資材置場や駐車場などの農地以外の用途に変更することです。農地の所有者が自分の農地の転用を行う場合には農地法第4条の許可が、農地の所有者以外のものが他の人から農地を買ったり、借りたりして転用する場合には農地法第5条の許可が必要です。

 
利用権設定等促進事業による賃貸借及び売買
 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業は、農地の権利異動に関する農地法の適用を除外し、農地の流動化を図るために定められたもので、以下のようなメリットがあります。

【出し手のメリット】
1 賃貸借の法定更新の適用がないので、賃借期間が満了すれば自動的に貸借契約が消滅し、確実に農地の返還を受けられる。

2 農地を売った場合には、譲渡所得について800万円の特別控除があります。農用地区域内の農用地を買入協議制度により農地保有合理化法人に売った場合には、1,500万円の特別控除があります。


【受け手のメリット】

1 農地を買った場合には、不動産取得税、登録免許税の軽減措置が受けられます。

2 当事者の請求により、市町村(農業委員会)が所有権移転登記を行います。

 

地目の変更をする場合は?

 法務局で登記簿上の地目を田や畑などの農地から農地以外の地目に変更登記する場合は、現況が非農地であることの証明書(現況証明)が必要となります。現況証明願を農業委員会に提出し、農業委員会が現地を確認し、当月の農業委員会総会で承認されることで、証明書が発行されます。現地確認を要することから、現地確認が困難な冬期間の証明は原則行えません。