広報つきがた有料広告 月形町では、広報つきがたに掲載する有料広告を募集しています。
広報掲載スペース
表1
| 種類 |
掲載位置 |
枠数 |
規格 |
| 町広報第1種 |
ページ下部
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制限なし
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- 縦45mm×横88mm以内とする。
- データ量は2GB以内とする。
- 画像形式はJPG形式とする。
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町広報第2種
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ページ右又は左端 |
制限なし |
- 縦88mm×横50mm以内とする。
- データ量は2GB以内とする。
- 画像形式はJPG形式とする。
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| 町広報第3種 |
町が指定する場所 |
最大1枠/月 |
- 縦95mm×横88mm以内とする。
- データ量は2GB以内とする。
- 画像形式はJPG形式とする。
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| 町広報第4種 |
町が指定する場所 |
最大1枠/月 |
- 縦95mm×横178mm以内とする。
- データ量は2GB以内とする。
- 画像形式はJPG形式とする。
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| 町広報第5種 |
町が指定する場所 |
最大1枠/月 |
- 縦250mm×横178mm以内とする。
- データ量は2GB以内とする。
- 画像形式はJPG形式とする。
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広告料
表2
| 掲載位置 |
掲載料 |
| 町広報第1種 |
2色まで3,000/月
町内(2色まで)2,000/月
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| 町広報第2種 |
2色まで3,500円/月
町内(2色まで)2,500円/月
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| 町広報第3種 |
2色まで6,000円/月
町内(2色まで)4,000円/月
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| 町広報第4種 |
2色まで12,000円/月
町内(2色まで)8,000円/月
カラー20,000円
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| 町広報第5種 |
2色まで30,000円/月
町内(2色まで)20,000円/月
カラー50,000円
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注(1)掲載期間は、月の初日から末日までの1月単位とし、最長で12月とする。ただし、単年度ごとの申し込みとする。
(2)町内に事業所を持つ商店、専門店その他これらに類するものは町内とする。
申し込み方法
上記の要件をご確認のうえ、申込書に記入、添付書類を添えて月形町役場企画振興課企画係宛てに郵送または持参してください。
申込期限
掲載を希望する月の前々月の月末までに「月形町有料広告掲載申込書」に必要事項を記入のうえ、下記申し込み先へ直接お持ちいただくか、郵送・Eメール・Faxで提出してください。併せて、広告のイメージ図をEメールで提出してください。
月形町有料広告掲載申込書 [PDFファイル/29KB]
詳しくは、下記要網および基準をご確認ください。
広告掲載の取り扱いに関する要網 [PDFファイル/83KB]
掲載変更方法
広告の内容を変更するときは下記の月形町有料広告変更申込書をご提出ください。
月形町有料広告変更申込書 [PDFファイル/26KB]
掲載できる範囲と優先順位
表3
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広告できる者の範囲
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優先順位
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公共交通機関、電力会社、ガス事業団、電話会社、新聞社、銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合その他これらに類するもの
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1 |
| 町内に事業所をもつ商店、専門店その他これらに類するもの |
2 |
| 月形町内の消費者にとって有益と思われるもの |
3 |
掲載できない広告
- 掲載する町の広告媒体の公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの
- 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 政治活動又は宗教活動に関するもの
- 社会問題、意見広告又は個人宣伝に関するもの
- 美観風致を害するおそれがあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
- 町民に不快の念、危害又は恐怖心を抱かせるおそれがあるもの
- 個人の名刺広告、慶弔広告
- 町の推進している施策に反するもの
- 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者のもの
- 前各号に掲げるもののほか、広告掲載として不適当であると町長が判断したもの
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