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入湯税の使途状況について

ページID:0003885 更新日:2025年2月18日更新 印刷ページ表示

 入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、温泉施設における入湯行為に課税する目的税(使い道が決まっている税金)です。

 なお、入湯税は町内の温泉施設において入湯した入湯客が納税義務者となり、鉱泉浴場経営者が特別徴収義務者として、入湯料金等と一緒に徴収し、町に申告納付します。

 入湯税は次の方にかかります。
・宿 泊  1泊につき150円
・日帰り  50円

令和5年度入湯税使途状況 [PDFファイル/211KB]
令和4年度入湯税使途状況 [PDFファイル/214KB]
令和3年度入湯税使途状況 [PDFファイル/30KB]
令和2年度入湯税使途状況 [PDFファイル/111KB]
令和元年度入湯税使途状況 [Wordファイル/15KB]

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