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除雪機械運転免許取得支援事業

ページID:0001669 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

▶月形町除雪機械運転免許取得支援事業補助金について

 月形町の除排雪事業に携わる人材を育成するため、新規に大型自動車免許又は大型特殊自動車免許・車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習を取得しようとする方と雇用関係にある町内に事務所を有する建設業者又は建設業者で組織する団体で、町が発注する町道及び公共施設除排雪業務の受託者 (以下「建設業者等」という。)を対象に、運転免許取得に要する経費の一部を補助します。

月形町除雪機械運転免許取得支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/83KB]​

補助対象者

 補助対象者は、除雪機械の運転に必要な資格を取得しようとする従業員又は構成員(以下「従業員等」という。)と 雇用関係にある町内に事務所を有する建設業者等とします。ただし、次に掲げる建設業者等は、補助対象者としないものとします。

  1. 町税を滞納している者
  2. 町の指名停止を受けて、指名停止措置の期間を経過していない者

資格取得者の条件

 除雪機械の運転に必要な資格を取得しようとする従業員等は、次のいずれにも該当する方とします。

  1. 普通自動車免許を所持している50歳未満の方
  2. 月形町の住民基本台帳に登録されている方
  3. 除雪機械運転免許の資格を取得した日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過する日まで町内に居住し、かつ、除雪業務に従事することを確約する方

補助の対象経費

  • 区分
    大型自動車免許、大型特殊自動車免許、車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習
  • 対象経費
    大型自動車免許、大型特殊自動車免許、車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習を取得するために必要な経費とし、教習料及び講習料の額とします。ただし、補助対象経費について、他の制度による補助金等の交付を受けている場合は、補助金の交付対象としないものとします。

補助金の額

 補助金の額については、補助対象経費の3分の1以内の額とします。ただし、資格を取得する従業員等1人につき16万円を限度とします。

申請に当たっての提出書類

01_(様式第1号)月形町除雪機械運転免許取得支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/9KB]​
02_(様式第2号)月形町除雪機械運転免許取得支援事業計画書 [Wordファイル/11KB]​
03_(様式第5号)月形町除雪機械運転免許取得支援事業補助金変更承認申請書 [Wordファイル/9KB]​
04_(様式第7号)月形町除雪機械運転免許取得支援事業実施報告書 [Wordファイル/11KB]​
05_(様式第8号)月形町除雪機械運転免許取得支援事業資格取得者在籍状況等報告書 [Wordファイル/14KB]​
06_誓約書 [Wordファイル/9KB]​

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