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戸籍に関する届出

ページID:0001473 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

戸籍の届出について

 

おもな届出一覧

種別

届出期間

届出人

届出に必要なもの

出生届  生まれた日から14日以内 父または母

出生届書

出生証明書

母子健康手帳

死亡届  死亡した日から7日以内 親族、同居者、家主、地主、家屋または土地管理人などの順

死亡届書

死亡診断書

届出人の印鑑

火葬場使用料
火葬許可手数料(400円)

婚姻届 随時届出した日から効力が生じる 夫および妻

婚姻届書

本人確認書類

離婚届

協議離婚の場合は、随時届出した日から効力が生じる

(裁判離婚の場合は、裁判が確定した日から10日以内届出)

協議離婚の場合は、夫および妻

裁判離婚(判決、調停、審判による離婚)の場合は、離婚の申立人

離婚届書

本人確認書類

調停離婚の場合、調停調書の謄本

裁判離婚の場合、審判所の謄本と裁判確定証明書

和解離婚の場合、和解調書の謄本

認諾離婚の場合、認諾調書の謄本

判決離婚の場合、判決書の正本と判決確定証明書

転籍届 届出した日から効力が生じる 戸籍の筆頭者および配偶者

転籍届書

養子縁組届 随時届出した日から効力が生じる

養親及び養子(当事者双方の署名が必要)

※養子が15歳未満の場合、縁組の代諾をする者が養子に代わって届出

養子縁組届書

本人確認書類

養子離縁届 随時届出した日から効力が生じる

協議離縁の場合、離縁する当事者(養子が15歳未満の場合は離縁協議者)双方

裁判離縁の場合、調停の申立人または訴えの提起者

養子離縁届書

本人確認書類

裁判離縁の場合、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書

認知届

任意認知の場合、認知する日


裁判認知の場合、裁判確定の日から10日以内

任意認知の場合、認知する父

裁判認知の場合、訴えの提起者または調停の申立てをした者

認知届書

本人確認書類

裁判認知の場合、審判又は判決の謄本及び確定証明書

 

窓口での本人確認についてはこちらをご参照ください。

 

ご不明な点がございましたら、役場の住民課戸籍保険係までお問合わせください。また、届出の際は来庁する方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。

戸籍に関する証明について

戸籍に関する証明についてはこちらをご参照ください。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日から)

戸籍の振り仮名記載についての詳細はこちらをご参照ください。