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軽自動車税について
軽自動車税
軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(以下これらを「軽自動車等」といいます。)を所有している方に課税されます。
令和元年10月1日より、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
納税義務者
軽自動車税を納める方は、軽自動車等の主たる定置場が月形町内にあり、4月1日現在において所有している方です(軽自動車等の売買があった場合に、売主がその軽自動車等の所有権を留保している場合は、買主の方を所有者とみなします)。
税額
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪、小型二輪
国の税制改正により、平成28年度から税率変更されています。
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 車両区分  | 
 税率(年額)  | 
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|---|---|---|---|
| 
 平成27年度まで  | 
 平成28年度以後  | 
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| 原動機付自転車 50cc以下  | 
50cc以下 | 
 1,000円  | 
 2,000円  | 
| 
 50cc超~90cc以下  | 
 1,200円  | 
 2,000円  | 
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| 90cc超~125cc以下 | 
 1,600円  | 
 2,400円  | 
|
| ミニカー(50cc以下) | 
 2,500円  | 
 3,700円  | 
|
| 軽二輪車(125cc超~250cc以下) | 
 2,400円  | 
 3,600円  | 
|
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 
 4,000円  | 
 6,000円  | 
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| 専ら雪上を走行するもの | 
 2,400円  | 
 3,000円  | 
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 小型特殊自動車  | 
 農作業用自動車  | 
 1,600円  | 
 2,000円  | 
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 その他(フォークリフトなど)  | 
 4,700円  | 
 5,800円  | 
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三輪および四輪以上の軽自動車
最初の新規検査年月およびその経過年数により適用税率が異なります。
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 車両区分  | 
 税率(年額)  | 
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|---|---|---|---|---|
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 平成27年3月31日  | 
 平成27年4月1日  | 
 登録後13年超  | 
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 平成27年度から  | 
 平成28年度から  | 
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| 
 軽三輪  | 
 3,100円  | 
 3,900円  | 
 4,600円  | 
|
| 四輪乗用 | 
 自家用  | 
 7,200円  | 
 10,800円  | 
 12,900円  | 
| 
 営業用  | 
 5,500円  | 
 6,900円  | 
 8,200円  | 
|
| 四輪貨物 | 
 自家用  | 
 4,000円  | 
 5,000円  | 
 6,000円  | 
| 
 営業用  | 
 3,000円  | 
 3,800円  | 
 4,500円  | 
|
環境性能割
 自動車取得税を廃止し、自動車税及び軽自動車税に環境性能割が創設され、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用されます。
 軽自動車の取得価格に下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能などに応じて決定されます。              
| 区分 | 税率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自家用(取得日) | 営業用 | ||||||
| 車種 | 排ガス要件 | 燃費要件 | 
 令和3年4月1日~  | 
 令和7年4月1日~  | 
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| 電気自動車、燃料電池自動車 天然ガス自動車 (平成21年排出ガス規制適合かつNOX10% 低減達成又は平成30年排出ガス規制適合)  | 
非課税 | 非課税 | 非課税 | ||||
| ガソリン車 (ハイブリッド車を含む)  | 
 平成17年排出ガス基準  | 
令和12年度燃費基準95%以上達成車 | |||||
| 令和12年度燃費基準85%以上達成車 | 1% | ||||||
| 令和12年度燃費基準80%以上達成車 | 
 1%  | 
2% | |||||
| 令和12年度燃費基準75%以上達成車 | 2% | 0.5% | |||||
| 令和12年度燃費基準70%以上達成車 | 3% | ||||||
| 令和12年度燃費基準60%以上達成車 | 3% | 1% | |||||
| 上記以外 又は 令和2年度燃費基準未達成車 | 2% | ||||||
納期
 軽自動車税の納期は、毎年5月31日です。
 なお、納期限が土日、祝祭日になる場合は、翌営業日となります。
 納税通知書は、例年5月1日に発送します。
 ※町税の納期一覧はこちらへ。
異動の申告
軽自動車等の購入、譲渡、廃車をした場合、登録事項の変更をした場合、転出等により軽自動車等の主たる定置場が月形町でなくなった場合は、次の区分により申告が必要です。
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 区分  | 
 届出先  | 
 持参するもの  | 
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|---|---|---|---|---|
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 登録  | 
 廃車  | 
 譲渡  | 
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 125cc以下のバイク  | 
月形町住民課税務係 電話0126-53-2323  | 
販売証明等の車名・車体番号・排気量等がわかるもの、印鑑 | ナンバープレート、印鑑、標識交付証明書 | ナンバープレート、新旧所有者の印鑑、標識交付証明証 | 
|   四輪等の軽自動車・トレーラー  | 
 札幌地区軽自動車協会  | 
左記にお問合せください。 | ||
| 125cc超250cc以下のバイク 250cc超のバイク  | 
北海道陸運局札幌運輸支局 札幌市東区北28条東1丁目1-1 電話050-5540-2001  | 
左記にお問合せください。 | ||
軽JNKS・軽OSS
軽JNKSとは
 軽JNKS(ジェンクス)とは、「軽自動車税納付確認システム」の略称で、令和5年1月から全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報が電子的に確認できるものです。
 普通自動車の自動車税(種別割)の納付確認については既に平成27年4月からJNKSが開始されています。
 全国の軽自動車検査協会で納付確認ができるため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります。
 ※自動二輪車(バイク)については軽JNKSの対象外ですので、車検の際には紙の納税証明書が必要となります。
 なお、以下の場合などでは、従来通り「紙の納税証明書」が必要となる場合があります。
- 納付したばかり(口座振替含む)のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
 - 名義変更(中古車購入など)、他の市区町村へ引っ越した直後の場合など
 - 対象車両に過去の未納がある場合
 
詳細につきましては、軽JNKSリーフレット [PDFファイル/511KB]をご覧ください。
軽OSSとは
 軽自動車OSS(ワンストップサービス)とは、軽自動車を保有するために必要な手続(申請・申告・納付)をパソコンからインターネットで24時間365日行うことができるサービスです。
 軽自動車については、令和5年1月から「新車購入時の軽自動車保有関係手続」が軽自動車OSSの対象になります。
 なお、対象となるのは軽自動車の「新車購入時」の手続のみです。原動機付自転車・自動二輪車・小型特殊自動車は軽OSSの対象ではありません。
 詳細につきましては、軽OSSリーフレット [PDFファイル/343KB]をご覧ください。
軽JNKS・軽OSSの詳細は地方税共同機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。


