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法人町民税について
法人町民税
法人町民税
法人町民税は、月形町内に事務所、事業所、寮、宿泊所等を有する法人等に納めていただく税金です。
納税義務者
法人町民税は、均等割と法人税割があり、それぞれの納税義務は、法人等の区分により次のとおりとなります。
法人等の区分 |
納税義務区分 |
---|---|
月形町内に事務所又は事業所を有する法人 | 均等割・法人税割 |
月形町内に事務所、事業所を有しないが、寮、宿泊所その他これらに類す る施設を有する法人 |
均等割 |
月形町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で 代表者又は管理人の定めのあるもの |
均等割
法人町民税の均等割の税率は、納税義務者である法人等の区分により次のとおりとなります。
法人等の区分 |
税率 |
---|---|
資本等の金額が50億円を超える法人で 町内の従業者数が50人を超えるもの |
3,600,000円 |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下の法人で町内の従業者数が50人を超えるもの |
2,100,000円 |
資本等の金額が10億円を超える法人で 町内の従業者数が50人以下のもの |
492,000円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下の法人で 町内の従業者数が50人を超えるもの |
480,000円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下の法人で 町内の従業者数が50人以下のもの |
192,000円 |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人で 町内の従業者数が50人を超えるもの |
180,000円 |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人で 町内の従業者数が50人以下のもの |
156,000円 |
資本等の金額が1千万円以下の法人で 町内の従業者数が50人を超えるもの |
144,000円 |
上記の法人以外の法人等 |
60,000円 |
法人税割
法人町民税の法人税割は、法人税割の納税義務者が納めた法人税を課税標準とします。
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が次のとおりとなります。
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4%
※ただし、複数の市町村に事務所又は事業所を有する法人については、従業者数の割合により按分した額を標準とします。
※予定申告の経過措置について
今回の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始される最初の事業年度に限り予定申告にかかる法人税割額については、次の式で計算します。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(改正前:6÷前事業年度の月数)
申告納付
法人町民税は、納税義務者である法人等が税額を算出し、これを申告納付することとなっています。