情報公開制度

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情報公開制度

情報公開制度とは

  情報公開制度は、町が持っている情報を町民の皆さんからの請求により公開する制度です。情報公開は、協働のまちづくりを推進するために必要な制度です。この制度は町が保有している情報について、住民自治の精神が十分発揮されるよう、町民の皆さんの公開を請求する権利を保障するとともに、町が行政について町民に説明する責任を明らかにすることにより、町民の参加と理解の下にある公平で民主的な町政の発展に寄与することを目的としています。

■公開請求の対象となる公文書
文書、図画、写真及び磁気テープなど、次の要件に当てはまるものが請求できます。
1 実施機関の職員が職務上で作成し、または取得した情報
2 実施機関が管理している情報
3 平成16年4月1日以降に作成または取得した情報

■公開できない情報
次に掲げる情報は、原則公開の例外として公開できないもの(不開示情報)となります。
1 特定の個人が識別できる情報のうち通常他人に知られたくないものと認められるもの。
2 法人等の権利、正当な利益を害するもの。
3 犯罪の予防、捜査等公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの。
4 本町または国等の機関との審議・協議等の意思形成過程に関する情報のうち、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずるもの。
5 国等の機関との協議・依頼等により作成した情報で、国等との協力・信頼関係が損なわれ、事務・事業の適正な執行に支障が生ずるもの。
6 試験問題、検査、交渉の方針など、事務・事業の目的を失わせ、今後の同種の事務・事業の公正または円滑な運営に著しい支障が生ずるもの。
7 法令等の規定により公開することができないとされているもの


■出資団体等の情報公開
町が出資その他の財政的援助を行う団体等のうち、実施機関が定めるものは、経営状況を説明する文書等、その保有する情報の公開に努めることとなります。

■情報の提供
実施機関は、町民が町政に関する情報を容易に得られるよう情報の提供に努めます。また、公開請求によらず、情報提供できるものもありますので、公開請求の前にご確認ください。
■制度の運用状況
条例に基づいた開示請求や公開状況等を公表します。
 

個人情報保護制度とは

個人情報保護制度は、町が行政事務上で持っている個人情報をしっかりと守り、町民のプライバシーが侵害されないよう保護するための制度です。(個人情報とは、氏名、住所、生年月日、学歴など、特定の個人が識別され、または識別され得る制度をいいます。)

■個人情報の取扱い
実施機関は、次のとおり個人情報の取扱いをします。
1 個人情報を収集するとき
 ●収集の目的を明らかにし、原則として本人から収集します。
 ●思想、信条及び宗教などに関する情報は、法令等に定めがある場合を除き、原則、収集しません。
2 個人情報を管理するとき
 ●正確で最新のものとし、記録の漏えいや改ざん、滅失などの事故を防止します。
 ●不要になった情報の記録は、速やかに廃棄または消去します。
3 個人情報を利用するとき
 ●町の内部においても、原則として収集の範囲を超えて個人情報を利用しません。
 ●法令等に定めがある場合を除き、外部には提供しません。

■個人情報の開示、訂正等の請求
実施機関が保有する自己に関する個人情報について、開示または訂正の請求等ができます。
1 開示の請求
 個人情報の閲覧または写しの交付を請求できます。
2 訂正の請求
 個人情報について、事実と異なる記載があるときは、訂正の請求ができます。
3 是正の申出
 個人情報が不適正に取り扱われているときは、是正の申出ができます。

■開示をしないことのできる情報
個人情報は、原則として本人に開示しますが、次の事項等に該当する場合は、開示しないことがあります。
1 法令等の定めにより、開示することができないとき
2 個人の正当な利益を侵すおそれがあるとき
3 法人等の権利、正当な利益を害するとき
4 犯罪の予防、捜査等公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずる恐れがあるとき
5 国等の機関のとの協議・依頼等により作成した個人情報で、国等との協力・信頼関係が損なわれ、適正な事務・事業の執行に支障が生ずるとき
6 本町または国等の機関との審議・協議等の意思形成に関する個人情報のうち、意思形成に著しい支障が生ずるとき
7 検査、調査など町または国等の事務・事業に関する個人情報のうち、事務・事業の目的を失わせ、公正かつ円滑な執行を著しく困難にするとき
8 診療、指導、相談など個人に対する評価に関する情報で、事務の適正な執行に著しい支障が生ずるとき

■制度の運用状況
条例に基づいた開示請求や公開状況等を公表します。

実施機関とは

 この制度を実施する町の機関は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。

請求できる人

■情報公開制度
誰でも実施機関に対して、その実施機関が保有する情報の公開を請求することができます。

■個人情報保護制度
実施機関が保有する自己に関する個人情報について、開示または訂正等の請求ができます。

請求の方法

情報公開の請求(公開請求)、個人情報の開示の請求(開示請求)をする方は、請求書(情報公開は1番、個人情報は2番)に必要事項を記入し、請求対象文書を管理している実施機関の所管課または総務課に提出して行います。

公開・開示の決定

●請求に対する決定は、請求を受けた各実施機関で行います。
●請求に対する決定は、請求を受けた日の翌日から14日以内に決定します。ただし、やむを得ない場合には、更に30日以内で延長することがあります。
●公開するかどうか、開示するかどうかの決定内容は、公開及び開示をする場合は、日時・場所を記入し、公開及び開示をしない場合は、その理由を記入して、通知書によりお知らせします。

公開・開示の実施

通知書に記載された日時・場所において通知書を持参していただき、情報の閲覧、視聴または写しの交付を行います。手数料及び費用負担については、次のとおりです。

情報公開制度の手数料等

・閲覧      10円(1枚)
・写しの交付  30円(1枚)
・視聴     300円(1巻)
・その他     実費

個人情報保護制度の手数料等

・閲覧      無料
・写しの交付  30円(1枚)
・視聴      無料
・その他     実費

決定に不服があるとき

公開請求または開示請求に対する実施機関の決定に不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てを行うことができます。不服申立てを受けた実施機関では、識見者で構成する情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度、決定を行います。

適正使用

この制度により公開または開示を受けた情報は、制度の目的に即して、適正に使用しなければなりません。