~月形町立学校における携帯電話(スマートフォン等)の取扱い及び
情報モラル教育の推進に関する基本方針について~
1 学校における携帯電話(スマートフォン等)の取扱いについて
(1) 基本的な考え方
本町における携帯電話(スマートフォン等)の取扱いについては、学校や地域の実態を踏まえた上で、次に示す指針
に沿って、指導方針を定め、児童生徒及び保護者に周知するとともに、児童生徒へ指導を行っていくこととします。
指導方針の作成及び実施に当たっては、あらかじめ児童生徒や保護者等に対し、指導方針と併せて携帯電話(スマー
トフォン等)の学校への持込みの問題点について周知を行うなど、学校の取組に対する理解を得つつ、協力体制を構築
します。
(2) 小学校での取扱いについて
ア 携帯電話(スマートフォン等)は、学校における教育活動に直接必要のない物であることから、小学校において
は、学校への児童の携帯電話(スマートフォン等)の持込みについては、原則禁止とします。
イ 携帯電話(スマートフォン等)を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合その他やむを得ない事情の場合は、保護
者から校長に対し、児童による携帯電話(スマートフォン等)の学校への持込みの許可を申請させるなど、例外的
に持込みを認めることも考えられます。このような場合には、保護者との十分な連携のもと、校内での使用を禁止
したり、登校後に学校で一時的に預かり下校時に返却したりするなど、学校での教育活動に支障がないよう配慮す
ることとします。
(3) 中学校での取扱いについて
ア 携帯電話(スマートフォン等)は、学校における教育活動に直接必要のない物であることから、中学校において
は、学校への生徒の携帯電話(スマートフォン等)の持込みについては、原則禁止とします。なお、その際は、上
記(2)イに示したように、個別の状況に応じて、例外的に持込みを認めることとします。
イ 学校として持込みを認める場合には、次の(ア)~(エ)に示すように、一定の条件のもとで持込みを認めることと
します。
なお、学校として持込みを認める場合には、一定の条件として、学校と生徒・保護者との間で以下の事項につい
て合意がなされ、必要な環境の整備や措置が講じられている場合に限って、持込みを認めるべきであることから、
このような場合には、校内での使用を禁止したり、登校後に学校で一時的に預かり下校時に返却したりするなど、
学校での教育活動に支障がないよう配慮することとします。
また、登下校時においても、マナー違反の増加等のトラブルが生じないよう、家庭や地域と連携し対応します。
(ア) 生徒が自らを律することができるようなルールを、学校のほか、生徒や保護者が主体的に考え、協力して
作る機会を設けること。
(イ) 学校における管理方法や、紛失等のトラブルが発生した場合の責任の所在が明確にされていること。
(ウ) フィルタリングが保護者の責任のもとで適切に設定されていること。
(エ) 携帯電話(スマートフォン等)の危険性や正しい使い方に関する指導が学校及び家庭において適切に行わ
れていること。
2 学校における情報モラル教育の取組について
携帯電話・スマートフォンやSNSが児童生徒にも急速に普及する中で、児童生徒が、自他の権利を尊重し情報社会
での行動に責任をもつとともに、犯罪被害を含む危険を回避し、情報を正しく安全に利用できるようにするなど、学校
における情報モラル教育は極めて重要です。
そのため、学習指導要領に基づき、文部科学省や北海道教育委員会、各種団体が作成している教材等を利用するな
ど、より一層の情報モラル教育の充実に取り組み、児童生徒の実感を伴うような教育活動を通して、情報モラルの重要
性について児童生徒が自ら考える教育活動を展開することとします。
また、情報モラル教育に関する教員研修の充実及び校内指導体制の構築に取り組む必要があります。
3 「ネット上のいじめ」等に関する取組の徹底について
学校は、「いじめ防止対策推進法」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」並びに「北海道いじめの防止等に
関する条例」及び「北海道いじめ防止基本方針」等を踏まえ、「ネット上のいじめ」を含むいじめ等に対する取組の更
なる徹底を進めていくこととします。
4 家庭や地域への働きかけについて
「ネット上のいじめ」等は学校外でも行われており、学校だけでなく、家庭や地域における取組も重要です。携帯電
話(スマートフォン等)を児童生徒に持たせるかどうかについては、まずは保護者がその利便性や危険性について十分
に理解した上で、各家庭において必要性を判断するとともに、携帯電話(スマートフォン等)を持たせる場合には、家
庭で携帯電話(スマートフォン等)利用に関するルールづくりを行うなど、児童生徒の利用の状況を把握し、学校・家
庭・地域が連携し、身近な大人が児童生徒を見守る体制づくりを行う必要があります。
このため、学校においては、児童生徒を「ネット上のいじめ」や犯罪被害から守るために、引き続き、保護者等に対
し、
・北海道教育委員会が作成した啓発資料や学校便り等の活用を図り、家庭におけるルールづくりの必要性やフィル
タリング機能についての周知の徹底
・PTA等による電気通信事業者等の関係機関と連携した研修会の実施
などを進め、効果的な説明の機会を捉えて、携帯電話(スマートフォン等)を通じた有害情報の危険性や対応策につ
いての啓発活動を積極的に行い、家庭における携帯電話(スマートフォン等)利用に関するルールづくりやフィルタリ
ングの利用促進についての働きかけを一層推進することとします。