セーフティーネット保証制度

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セーフティーネット保証制度

 セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引先金融機関の破綻、災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う国の制度です。
 町では、この保証制度の認定業務を行っています。
 なお、町による認定とは信用保証の審査を受けるためのものであり、別に信用保証協会や金融機関による審査があります。

 ◆制度の詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

《セーフティーネット4号保証》

【対象中小企業者】
 次のいずれにも該当する中小企業
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 ◆現在の指定案件については、 中小企業庁ホームページよりご確認ください。

 ○4号認定申請書(01yousiki4)docx

 

《セーフティーネット5号保証》

 セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者が対象となります。

 ◆認定業種については、 中小企業庁のホームページにて指定業種の検索ができます。

 ○5号(イ)①(02yousiki5i1)docx

 ○5号(イ)②(03yousiki5i2)docx

 ○5号(イ)③(04yousiki5i3)docx

 ○5号(イ)④(05yousiki5i4)docx

 

《危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)》

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

 ◆制度の詳細は、 中小企業庁ホームページをご覧ください。

 ○危機管理保証認定申請書(06yousiki6)docx