特殊詐欺の種類

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特殊詐欺の種類

特殊詐欺とは、「面識のない不特定多数の者に対し、電話等を用いて、対面することなく相手をだまし、現金を交付させる詐欺」のことをいいます。

 具体的には次のようなものがあります。
 

1 振り込め詐欺

 子や孫などの親族、警察官等の公務員、金融機関等の職員を装って被害者に電話を掛け、トラブル解決のための示談金支払いや、借金の返済の肩代わりの名目で、現金を振り込ませたり、指定場所に郵送させたりして、現金をだましとる詐欺


◎手口の流れ

息子や孫を装い、

 「風邪を引いているから声が変だ」「電話番号が変わったので登録しておいて」と電話の後

 ▲会社のお金が入ったバックを電車内に置き忘れてしまった。

 ▲友達の借金の保証人になっていて、すぐに支払わなければならない。

など、お金が急に必要になったと告げて、振り込みを依頼したり、レターパックやゆうパックで現金を送付させたりします。

※金融機関の振り込みに関する審査が厳しくなったため、小包などでの現金送付型や、「自分は行けないので代わりに会社の同僚を行かせるのでお金を渡して」などの現金手渡し型による被害が急増しており、被害額も大幅に増加しています。


☆被害防止のポイント

 ・現金を郵送しては詐欺! 

 現金をゆうパックで送金する行為は、郵便法違反になりますので、このような方法で現金を送付するよう指示された場合は、詐欺に間違いありません。

※郵便法第十七条
  現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留の郵便物としなければならない。

  同じく宅配便についても各社の定款により現金の送金は禁止されていますので、詐欺に間違いありません。

 ・振り込む前に焦らず相談を

  お金がすぐに必要とせかしますが、まずは周りの人などに相談するようにしてください。

 

2 架空請求詐欺

 不特定多数の人にハガキやメールなどを送り付け、裁判費用や有料サイトの登録料・退会料など、架空の事実に基づいた支払請求で、現金をだましとる詐欺
  
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3 融資保証金詐欺

 実際に融資しないのに、融資する内容の文書をFAX等で送りつけ、融資を申し込んだ被害者から保証金や事務手数料などの名目で現金をだましとる詐欺

・「かんたん審査・低金利」「だれでも融資・担保不要」等が記載されたダイレクトメールが自宅に届き、連絡先に電話すると「先に保証金が必要」などと現金の支払いを要求してきます。言われたとおり支払っても、その後連絡が取れなくなり融資を受けることもできなくなります。

 

4 還付金詐欺

 税務署や自治体職員などをかたって、医療費や税金の還付などに必要な手続きをATMで行うなどとウソを言って、被害者をATMの前に誘導し、携帯電話でATMの操作を教える振りをしながら犯人の口座に送金させて、現金をだましとる詐欺


◎手口の流れ

(1)税務署職員などを装い、還付金をATMで受け取るよう誘いだす

「税金の還付がある」「医療費の過払い金がある」などと、税務署職員や社会保険事務所などの職員を装って電話をかけてきます。「携帯電話とキャッシュカードを持って、ATMコーナーで今すぐ手続きをしないと無効になります」などと金融機関やコンビニエンスストアなどのATMに誘導します。

(2)ATMコーナーから電話するように指示する

   ATMコーナーについたら携帯電話で連絡するように指示します。

(3)ATMの操作を指示し、現金を振り込ませます。

   電話でATMの操作を指示し、被害者に還付金を「受け取る」手続きと誤解させて「振り込み」するよう誘導します。


☆被害防止のポイント

(1)税金や医療費の還付をATMで行うことはありません。また還付等のお知らせを電話のみで行うことはありません。

(2)ATMを操作することにより、お金を受け取ることはできません。

 

5 金融商品などの取引を名目とした詐欺

 電話で「必ずもうかる」「あなたしか買えない」「高値で買い取る」などウソを言って、未公開株や社債、会員権、外国通貨などの購入を勧め、購入代金などの名目で現金をだましとる詐欺


◎手口の流れ

(1)B社(勧誘会社)の勧誘に前後して、消費者の自宅にA社(販売会社)の未公開株、怪しい社債、ファンド、怪しい権利取引等のパンフレットや申込書が送られてくる。

(2)B社から「A社のパンフレットは届いてないか。A社が販売している商品は大変価値があるが、封筒が届いた個人しか購入することができない。代わりに買ってくれれば権利を高値で買い取る。」などと電話で消費者に勧誘し契約をあおる。

(3)消費者がB社の話しを信用し、A社に商品の購入を申し込み、代金を支払う。

(4)最終的にA・B両社ともに連絡が取れなくなり、買い手のつかない商品だけが消費者の手元に残る。


☆被害防止のポイント

「代わりに買って」などというケースで、実際に利益が得られたケースは全国で1件もありませんので、詐欺に間違いありません。

 

6 ギャンブル必勝法などの情報提供を名目とした詐欺

 メールやインターネットなどで「パチンコ必勝法」「競馬必勝法」「宝くじ必勝法」を販売するなどと表示して顧客を募集し、購入を申し込んだ被害者から情報提供料などの名目で現金をだましとる詐欺


◎手口の流れ

(1)夜にロト6(数字選択式宝くじ)の当選番号を教えると電話があり、今から言う番号は2等の当選番号なので明日の新聞朝刊で確認してという。

(2)翌朝、新聞を見ると本当に当たっていたので信用してしまう。

(3)その後、電話があり次回のロト6の当選番号を教えてもらうため情報料を払うが、当選もせず、電話をかけてきた相手とも連絡がとれなくなる。


☆被害防止のポイント

 この手口は、毎週月・木曜日の午後6時45分からインターネットでロト6の当選番号が発表されるのを利用し、夜7時過ぎに電話をかけ「今から言う番号が当たり番号だから、明日の新聞朝刊で確認して」とだまし、信用させようとするものです。

 宝くじの抽選は厳正かつ公正に行われていますので、事前に番号がわかることは絶対にありません。

 同様に、「競馬のレースで事前に順位が決まっている情報がある」など言って情報料をだまし取ろうとする手口もあります。



相談窓口

●月形町産業課商工観光係

 受付日時 平日8時30分~17時15分

 電話     53-2322

●岩見沢市消費者センター
 
(岩見沢市3条西4丁目 であえーる(旧ポルタ)駐車場ビル2階)

 受付日時 平日9時~17時

 電話     23-7987
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