補装具費の給付(購入費・修理費)
身体障害者手帳をお持ちの方で、日常生活において身体の障害のために必要な更生用補装具が判定により自立支援法で給付が受けられると認められた方については、補装具費が支給されます。ただし、介護保険法で居宅サービス福祉用具の貸与等が受けられる場合は、介護保険制度が優先されます。 障害者自立支援法により、これまでの現物支給から補装具費の支給へと大きく変わりました。利用者の方は原則1割負担となりますが、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。(下表参照)
区 分
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世帯の収入状況
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月額負担上限額
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生活保護
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生活保護受給世帯
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0円
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低 所 得
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市町村民税非課税世帯
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0円
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一 般
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市町村民税課税世帯 |
37,200円
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世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給の対象外となります。
補装具・・・からだの失われた部分や、思うように動かすことのできないような障害のある部分を補って、日常生活
や職業生活をしやすくするために必要な用具をいいます。
(例)
肢体不自由者(児)・・・義肢(義手・義足)、装具、車椅子、電動車椅子
視覚障がい者(児)・・・盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器
聴覚障がい者(児)・・・補聴器
音声言語障がい者(児)・・・人工喉頭
日常生活用具の給付、貸与 ※(地域生活支援事業)
在宅の重度障がいのある方の日常生活の便宜を図り、その福祉を増進することを目的として、日常生活用具を給付(貸与)します。給付の場合は補装具と同じく原則1割負担で、所得に応じて上記表のとおり限度額が設けられています。
(例)
下肢又は体幹機能障害2級以上・・・浴槽(湯沸器含む)、特殊寝台
視覚障害2級以上・・・盲人用時計 触読、盲人用体重計
障害程度2級以上・・・火災警報器
呼吸器機能障害3級以上・・・電気式たん吸引機
※地域生活支援事業・・・地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により、障がいのある方が
その有する能力や適正に応じ自立した生活を営めるように支援する事業。