割引制度について
有料道路における障害者割引制度について
障害者割引を受けるには、事前に登録が必要です。
「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」は地域福祉係にありますので、下記をご確認のうえ申し込みしてください。
〔割引制度の内容〕
通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障がいのある方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について、割引措置を講ずることによって支援するためのものです。
〔対象者の範囲〕
1 障がいのある方が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。
2 障がいのある方が同乗される場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、重度障がいのある方が同乗する場合に対象となります。
※登録車両であっても、障がいのある方が乗車されていない場合は、割引の対象とはなりません。
〔対象自動車の範囲〕
登録できる自動車は障がいのある方お一人につき1台です。
1 車種要件について~保健福祉係にお問い合わせ下さい。
2 所有者要件について~個人名義のものに限ります。
◎障がいのある方が運転される場合
本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及び同居の親族等
◎障がいのある方が同乗される場合
・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及び同居の親族等
・上記の方が自動車を所有していない場合は、障がいのある方を継続して日常的に介護している方
※対象とならない自動車
1 法人名義の自動車を個人的に利用している場合
2 福祉施設等が所有する自動車
3 自動車検査証等の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの
4 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの
5 外見上営業のために使用していることが明らかなもの
6 レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車
〔割引料金額〕
通常料金の半額
〔割引有効期間〕
・新規及び変更の申請時 その手続を終了した日からその後の2回目の誕生日まで。
・更新の申請時(※割引有効期限の2ケ月前から割引有効期限の前日における申請)
その手続を終了した日からその後の3回目の誕生日までとなります。
〔事前の登録〕
割引を受けるためには、手帳に記載してある住所地において事前に登録が必要です。
なお、手帳及び代理人であることを証する書面(委任状)をもって、代理人による申請を行うこともできます。
◎ETCをご利用にならない場合
1 身体障害者手帳または療育手帳
2 自動車検査証または軽自動車届出済証
3 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
4 印鑑
◎ETCをご利用になる場合
1 身体障害者手帳または療育手帳
2 自動車検査証または軽自動車届出済証
3 運転免許証(障がいのある方が運転される場合のみ)
4 ETCカード(障がいのある方の名義のもの)
5 ETC車載器の管理番号が確認できる者もの
(※ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
6 印鑑
〔支払手段〕
障害者割引を受けようとする場合、料金は、現金、クレジットカード、ETCカードまたはハイウエィカードのうちご利用になる有料道路において利用可能な支払手段によりお支払下さい。
〔違反行為に対する措置〕
対象である障がいのある方が他人に不正に割引を受けさせた場合や、虚偽の申請を行った場合は、割引を2年間停止し割引停止の旨を手帳に記載します。
また、対象である障がいのある方以外の方が割引を受けた場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により通常料金のほかに不法に免れた額の2倍の額を割増料としてお支払いただきます。