投票所に行くことができない方へ

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投票所に行くことができない方へ

期日前投票について

 投票日に仕事などのため投票ができない方は、選挙期日前であっても、投票日と同じく投票用紙を直接投票箱に入れ投票することができます(土・日曜日も投票ができます。)。

 ●投票期間及び時間

  選挙の告示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時00分までです。

 ●投票場所

  月形町役場1階(月形町選挙管理委員会)

 
 期日前投票ができるのは、次のような場合です。  
 ●投票日に仕事や学校などで投票所へ行けない見込みのとき。 
 ●旅行やレジャーなどで、投票日に出かけている見込みのとき。
 ●病気やけが、身体の障がいなどのため、歩行が困難なとき。 等

 期日前投票所に来場の際、「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入の上、投票していただきます。

不在者投票について

 
  ●入院・入所中の病院や老人ホームにおける投票について

 投票日に投票所に行くことができず、かつ期日前投票所にも行くことができない方には、次のような投票の方法があります。この場合、投票用紙の請求などを郵送で行うため、お早めに手続きをお願いします。詳しくは、入院・入所している病院・老人ホーム等にお問い合わせ願います。

 ※選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。指定施設についてのお問い合わせは、各選挙管理委員会にお問い合わせ願います。

 
  ●出張先や旅行先など月形町以外の市区町村で行う投票について

 出張や旅行などで他の市区町村に滞在中の場合でも投票することができます。

 住民登録をしている市町村において、選挙が行われている場合は、当該選挙管理委員会へ選挙人名簿の登録を確認のうえ、その選挙管理委員会へ不在者投票の申請を行ってください。後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒が郵送で送られてきますので、お近くの市町村選挙管理委員会の不在者投票会場で投票してください。

なお、選挙の種類や不在者投票期間については、申請する選挙管理委員会にお問い合わせください。

 
  ●郵便等による不在者投票について

 郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が、市町村の選挙管理委員会にあらかじめ「郵便等投票証明書」(※郵便等による不在者投票をすることができる方であることの証明となるもの)の交付申請して、交付を受けた方が名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行い、自宅などで投票用紙に候補者名を記載しのうえ、郵送により名簿登録地の選挙管理委員会に送付し投票します。また、自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に投票を記載させる(代理投票制度)ことができます。詳しくはお住まいの選挙管理委員会までお問い合わせ願います。