投票について

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投票について

選挙権について

 国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙権を失う条件にひとつでも当てはまった場合、投票を行うことはできません。

選挙人名簿について

 選挙権のある人でも、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。 この選挙人名簿は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各々1日に登録され、同日現在で引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。

代理投票について

 代理投票とは、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりか確認します。

投票入場券について

 有権者の方一人ずつに郵送します。有権者の氏名や投票場所が記載されています。投票の際には忘れずにご持参ください。投票入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受け付けの係員に申し出てください。

転居等について
 投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提になります。
 引越しをした場合は、転入届を届け出た後、3ヶ月以上住み続けることで転入先の市町村選挙人名簿に登録され投票ができるようになりますが、選挙の種類や転出・転入後の期間等によって投票場所が異なることもありますので、詳しくはお住まいの選挙管理委員会にお問い合わせ願います。