選挙権について
選挙人名簿について
選挙権のある人でも、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。 この選挙人名簿は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各々1日に登録され、同日現在で引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。
代理投票について
投票入場券について
有権者の方一人ずつに郵送します。有権者の氏名や投票場所が記載されています。投票の際には忘れずにご持参ください。投票入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受け付けの係員に申し出てください。