すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙や熱をいち早く感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知ら
せてくれる機器です。
消防法により平成23年6月1日からすべての住宅に設置が義務付けられています。
●どのような住宅に設置するのか、またどこに取り付ければよいのか
一戸建て住宅や自動火災報知設備が設置義務となっていない共同住宅に設置が必要となります。
取付け場所は、普段就寝に使用している部屋(寝室)と2階に寝室がある場合は階段にも設置が必要となります。
◆住宅の構造による設置場所の例
【平屋住宅設置例】
●就寝の用に供する居室が1階
に1室のみの場合
【2階建住宅設置例】
(1)就寝の用に供する居室が (2)就寝の用に供する居室が (3)就寝の用に供する居室が
1階に1室のみの場合 2階に1室のみの場合 1、2階に各1室の場合
◆設置上の注意
【天井に設置する場合】
(1)住宅用火災警報器の中心 (2)住宅用火災警報器の中心 (3)換気扇やエアコンの吹き出し口
を壁から60cm以上離す はりから60cm以上離す から1.5m以上離す
【壁に設置する場合】
●住宅用火災警報器の中心を天井から
15cm~50cmの範囲に来るように設置
●合格の表示(型式適合検定に合格したものである表示)
平成26年4月1日から住宅用火災警報器に「合格の表示(型式適合検定に合格したものである表示)」が表示されるこ
とになりました。(下図右)
従来の「NSマーク」(下図左)表示されているものは検定品と同等の性能を有するものとして平成31年3月31日まで
に設置されてものは、平成31年4月1日以降も機能に異常等がない限りは交換する必要はありません。
従来「NSマーク」 現在「合格の表示」
●設置した場合は
住宅用防災警報器等設置届出書(ダウンロードWrod版 54KB)
住宅用火災警報器等設置届出書(ダウンロードPDF版 121KB)
をお近くの消防署に提出して下さい。なお、詳しくは消防署にお問合せください。
※悪質な訪問販売(不適正な価格・無理強い販売など)にご注意!
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、不適正な価格(市場価格を超えるような高額価格)による販売を行う業者に注意して下さい。