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月形町商工業者就労定着支援事業補助金交付事業
月形町商工業者就労定着支援事業補助金交付要綱(要綱はこちら [PDFファイル/1.37MB])に基づく月形町内に所在する商工業者党における人材の確保に要する経費及び町内に住所を有する職員に対する経済的支援等に要する経費を補助します。
1 目的
月形町内に所在する商工業者党における人材の確保に要する経費及び町内に住所を有する職員に対する経済的支援等に要する経費を補助することにより、商工業者等の人材不足の解消及び定住化の促進を図る。
2 交付対象者
月形町内に事業所(現に事業のように供していると認められるものに限る。以下同じ)を有し事業を営む商工業者等(個人事業主にあっては町内に住所を有する者)で、引き続き事業継続の意向を有する者とします。定款等に基づき、複数の運営事業を実施している場合にあってはそれぞれの運営事業に係る経理を明確に区分し、かつ各運営事業の責任者が明確に区分されている場合においては、各運営事業ごとに補助対象とします。
3 補助対象経費
以下の人材確保施策費用及び就労定着費用のうち補助対象期間内において商工業者等が現に支出した額とします。
1.人材確保施策費用 商工業者等が町内の事業所等で勤務する職員を安定的に確保するために実施する事業のうち次に掲げる費用をいいます。
2.公共職業安定所及び求人情報サイト等登録に要する費用
3.求人情報が掲載されたポスター及びパンフレット等作成に要する費用
4.就職説明会の開催及び合同説明会への参加に要する費用
5.奨学金制度に要する費用
6.その他町長が認める費用
就労定着費用 商工業者等が町内の定住を促進するために実施する事業で次に掲げる費用をいいます。
1.職員が居住する目的で商工業者等が住宅、アパート、寮等を月形町内に確保及び維持するために要する費用
2.その他町長が認める費用
4 補助金の交付額
補助対象経費の総額から月形町商工業者就労定着支援事業補助金以外に交付を受けた補助金等の額を控除した2分の1以内の額とし、50万円を限度とします。
5 申請方法
補助金の交付を受けようとしする方は次の書類を町長に提出してください。
- 申請書 [PDFファイル/28KB]
- 事業計画書 [PDFファイル/43KB]
- 町内で事業を営んでいることがわかる書類
- その他町長が必要と認める書類
6 支援金の決定
町長が支援金の交付が適正であると認めたときは、交付決定通知書により申請者に対し通知します。
7 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日以内または補助対象事業の実施年度末のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。
2.補助対象経費の支出が確認できる書類
3.その他町長が必要と認める書類
8 支援金の取消及び返還
支援金の交付決定を受けた方が、次の各号のいずれかに該当したときは、支援金交付決定を取り消し、支援金の返還を命ずることがあります。
- 虚偽、その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき
- 交付対象の要件に該当しなくなったとき


