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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ
概要
平成25年に行われた生活扶助基準の改定に関する最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。この追加給付は、当時保護の実施機関であった自治体が行うこととされています。
対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯
※詳しくは、追加給付の対象となる方へのご案内 [PDFファイル]を参照してください。
問合せ先
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時00分から17時00分
詳しくは、相談センターのホームページ<外部リンク>を参照してください。


