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産科医療特別給付事業
産科医療特別給付事業
事業の目的
産科医療特別給付事業は、2021年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等のうち、2022年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的に創設されました。
給付対象範囲
出生時の脳性まひ※で、下記1・2・3の基準をすべて満たすと給付対象となります。
※受胎から新生児期(生後4週間以内)までの間に生じた脳性まひ
1 出生年ごとの在胎週数・出生体重

※在胎週数、出生体重の基準に該当しないお子様は、一律に給付対象外となります。
2 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
※先天性や新生児期の要因がある場合でも、その要因が脳性まひの主な原因であることが明らかでないときは、給付対象となります。
3 身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性まひ
※給付対象の認定は、身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。
特別給付額
1,200万円(一括給付)
申請期間
2025年1月10日から2029年12月31日
給付申請書類の取り寄せなど
給付申請者が産科医療特別給付事業ホームページの給付申請書類の取り寄せWebフォームに送付先住所等の必要情報を入力して、給付申請に必要な書類をお取り寄せできます。
WebフォームURL:https://www.sanka-kyufu.jcqhc.or.jp/<外部リンク>
給付申請書類を準備して運営組織にご提出ください。


