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林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について
林野火災注意報・林野火災警報について
近年の大規模な林野火災の発生を踏まえ、林野火災の未然防止を目的として、令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の発令を開始しました。
林野火災注意報・林野火災警報の発令指標
1、林野火災注意報
以下のいずれかをみたす場合に発令されます。
(1)前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下
(2)前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表
2、林野火災警報
林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表された場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。
3、解除基準
発令指標に該当しなくなった場合
対象期間と対象区域
- 対象期間 毎年4月中旬から6月上旬まで
- 対象区域 月形町「全域」
林野火災注意報・警報発令時の周知方法について
- 注意報発令 月形町ホームページ、月形町公式LINE(ライン)へ掲載
- 警報発令 注意報発令時と同様、消防車両広報、町内放送
「火の使用の制限」について」
林野火災注意報・警報発令中は、以下の火の使用が制限されます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火(花火)を消費しないこと
- 屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと
- 屋外において、引火性または爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙しないこと
- 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火粉を始末すること
制限内容と罰則について
- 林野火災注意報 たき火などの行為を控える「努力義務」
- 林野火災警報 たき火などの行為禁止「義務」
※違反した者に対して30万円以下の罰金などの罰則が適用される場合がある。

火の使用が制限されないもの

届出の義務化について
林野火災の多くは、たき火や火入れなどの人為的原因によって発生しています。
このため「どんど焼き」や「キャンプ場でのたき火」など、火をあつかう行為を「たき火」と位置づけ、令和8年1月1日から年間を通じて事前に「揚煙等の行為の届出書」の提出が義務化されました。


