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林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

ページID:0007418 更新日:2026年4月7日更新 印刷ページ表示

林野火災注意報・林野火災警報について

 近年の大規模な林野火災の発生を踏まえ、林野火災の未然防止を目的として、令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の発令を開始しました。

林野火災注意報・林野火災警報の発令指標

1、林野火災注意報

以下のいずれかをみたす場合に発令されます。

(1)前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下

(2)前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表

2、林野火災警報

 林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表された場合

 ※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。

3、解除基準

 発令指標に該当しなくなった場合

対象期間と対象区域

  1. 対象期間   毎年4月中旬から6月上旬まで
  2. 対象区域   月形町「全域」

林野火災注意報・警報発令時の周知方法について

  1. 注意報発令  月形町ホームページ、月形町公式LINE(ライン)へ掲載
  2. 警報発令   注意報発令時と同様、消防車両広報、町内放送

「火の使用の制限」について」

林野火災注意報・警報発令中は、以下の火の使用が制限されます。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと
  2. 煙火(花火)を消費しないこと
  3. 屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと
  4. 屋外において、引火性または爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙しないこと
  5. 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火粉を始末すること 

制限内容と罰則について

  • 林野火災注意報  たき火などの行為を控える「努力義務」
  • 林野火災警報   たき火などの行為禁止「義務」 

  ※違反した者に対して30万円以下の罰金などの罰則が適用される場合がある。

 火の使用制限たき火かまど花火の写真

火の使用が制限されないもの

火の使用がでいるもの

届出の義務化について

林野火災の多くは、たき火や火入れなどの人為的原因によって発生しています。

このため「どんど焼き」や「キャンプ場でのたき火」など、火をあつかう行為を「たき火」と位置づけ、令和8年1月1日から年間を通じて事前に「揚煙等の行為の届出書」の提出が義務化されました。

 

揚煙行為の届出書 [Wordファイル/25KB]