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離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権)について
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
父母が離婚した後も、子どもの利益を確保することを目的として、「民法の一部を改正する法律」が、令和6年5月17日に成立しました。
この法律は、父母が婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母が婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。
この民法等改正にかかる主な内容
〇親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を担うこと等が明確化されました。
〇子どもの人格の尊重
父母は子どもの心身の健全な発達を図るため、子どもを養育する義務を負います。
その際、子どもの意見に耳を傾け、その意見を尊重することを含め、子どもの人格を尊重しなければなりません。
〇子どもの扶養
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。子供が親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
〇父母間の人格尊重・協力義務
子どものためにお互いに人格を尊重し協力し合わなければなりません。
【ルールに違反する行為の例】
・親の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身の成長に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷
・別居している親が、同居して子どもの世話をしている親に対し、日常的な養育に不当に干渉すること
・特段の理由がないのに、一方の親がもう一方の親に無断で子どもを連れ、遠くに引越しすること
・裁判所等で決まった、子どもと別居する親の交流(親子交流)を、特別な理由なく拒否すること
※ルールに違反した場合、家庭裁判所で親権者の指定、変更、親権喪失等の審判がなされる際に、違反内容が考慮され、違反した者が不利となる可能性があります
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を担うこと等が明確化されました。
〇子どもの人格の尊重
父母は子どもの心身の健全な発達を図るため、子どもを養育する義務を負います。
その際、子どもの意見に耳を傾け、その意見を尊重することを含め、子どもの人格を尊重しなければなりません。
〇子どもの扶養
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。子供が親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
〇父母間の人格尊重・協力義務
子どものためにお互いに人格を尊重し協力し合わなければなりません。
【ルールに違反する行為の例】
・親の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身の成長に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷
・別居している親が、同居して子どもの世話をしている親に対し、日常的な養育に不当に干渉すること
・特段の理由がないのに、一方の親がもう一方の親に無断で子どもを連れ、遠くに引越しすること
・裁判所等で決まった、子どもと別居する親の交流(親子交流)を、特別な理由なく拒否すること
※ルールに違反した場合、家庭裁判所で親権者の指定、変更、親権喪失等の審判がなされる際に、違反内容が考慮され、違反した者が不利となる可能性があります
〇離婚後の親権に関するルールの見直し
これまでは、離婚をすると親権は父母のどちらか一方しか持つことが出来ませんでした。
今回の法改正により、次の2つの方法から選択出来るようになります。
【単独親権】父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)
【共同親権】父母の両方が親権を持つ
これまでは、離婚をすると親権は父母のどちらか一方しか持つことが出来ませんでした。
今回の法改正により、次の2つの方法から選択出来るようになります。
【単独親権】父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)
【共同親権】父母の両方が親権を持つ
〇親権の決め方
・協議離婚の場合
父母が、その協議により親権者を父母双方とするか、その一方とするか定めます。
・父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母と子どもとの関係、父と母との関係等、様々な事情を考慮した上で親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
次の場合は家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
・虐待のおそれがあると認められるとき
・DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※上記の場合以外にも、共同親権と定めることで子どもの利益を害すると認められる時は、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
〇親権者の変更
離婚後の親権者については、子どもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、子ども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
〇上記のほか、法律の改正では、養育費の支払い確保に関する見直しや、安全・安心な親子交流に向けた見直しも行われています。詳しくは、法務省のホームページ等をご覧ください。
・協議離婚の場合
父母が、その協議により親権者を父母双方とするか、その一方とするか定めます。
・父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母と子どもとの関係、父と母との関係等、様々な事情を考慮した上で親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
次の場合は家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
・虐待のおそれがあると認められるとき
・DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※上記の場合以外にも、共同親権と定めることで子どもの利益を害すると認められる時は、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
〇親権者の変更
離婚後の親権者については、子どもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、子ども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
〇上記のほか、法律の改正では、養育費の支払い確保に関する見直しや、安全・安心な親子交流に向けた見直しも行われています。詳しくは、法務省のホームページ等をご覧ください。
参考ページ
法務省ホームページ<外部リンク>
リーフレット(こども家庭庁)<外部リンク>
パンフレット(こども家庭庁)<外部リンク>


