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建設工事の入札における入札金額内訳書の記載内容の変更について
建設工事の入札における入札金額内訳書の記載内容の変更について
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。以下「改正法」という。)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。令和7年12月12日に施行されたため、本町におきましても、入札の際に提出が必要となる内訳書の内容について、以下の経費を記載するものに変更しましたので、お知らせします。
内訳書に記載すべき内容
- 材料費
- 労務費
- 法定福利費の事業主負担額
- 建退共制度の掛金
- 交通衛生経費
※様式は任意です。下記の工事費内訳書(記入例)を参考に作成お願いいたします。
参考
公共工事の発注における入札金額の内訳について(通知) [PDFファイル/747KB]


