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定額減税を補足する給付金(不足額給付)に係るお知らせ
重要なお知らせ
・不足額給付の対象となるかどうかにつきまして、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要があり、確定するまでに時間を要するため、「支給対象者に該当するか」、「支給額はいくらになるのか」、「どのように申請するか」など、具体的なお問い合わせについては現時点ではお答えできませんのでご了承ください。
・詳細が決まり次第、随時ホームページを更新します。
不足額給付について
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付べき給付額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給するものです。
不足額給付の制度詳細については、内閣官房から出されているチラシ<外部リンク>をご覧ください。
支給時期
令和7年8月頃を予定(詳細が決まり次第、随時ホームページを更新します)
申請方法
未定(詳細が決まり次第、随時ホームページを更新します)