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請求書の押印省略について

ページID:0005214 更新日:2025年7月4日更新 印刷ページ表示

請求書への押印が省略できるようになりました

 行政手続きの押印見直しに伴い、月形町に提出いただく請求書の一部について、押印省略ができるようになりました。押印を省略した請求書は、電子メール(PDF形式のみ)で提出することも可能です。
 なお、これまで同様に押印された請求書での提出も可能です。
 

押印省略の対象となる請求書

 令和7年4月1日以降に発行するものが対象となります。
 法令、規則、要綱等に基づき押印による提出が定められているものは、押印を省略することができません。

押印省略の方法

 押印を省略する場合は、請求書の余白に「発行責任者及び担当者の氏名及び連絡先(電話番号)」を記載願います。
 「発行責任者」とは、代表取締役または支店長や営業所長等といった請求書を発行する権限と責任を有する方です。
 「担当者」とは、請求書の発行・送付等の事務を担当する方です。
 「発行責任者及び担当者」は同一人物でも可とします。