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UIJターン新規就業支援事業
※重要 令和6年度UIJターン新規支援事業について
本事業については、北海道の予算が上限に達したことから、令和6年度分の支援金の申請受付を停止しております。なお、翌年度以降の本事業の取扱いは現時点では未定ですが、制度が継続する場合は令和6年度に移住された方についても対象となる可能性がありますので、支援金の申請を予定されている方は、転入した日を起算日とし1年以内に申請に関する書類を提出してください。
UIJターン新規就業支援事業(移住支援金)
月形町では、東京圏からの新規就業による移住定住を促進するため、北海道と共同して地方創生推進交付金を活用した「北海道UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。
月形町に移住し、北海道が求人を掲載するマッチングサイトに登録された企業等に就業または北海道が実施する北海道地域課題解決型起業支援事業費補助金により起業された方で、要件を満たす場合に移住支援金を支給します。
支給金額
単身で移住の場合:60万円
世帯で移住の場合:100万円
支給要件
次の1,2のいずれにも該当する方が対象になります。このほかにも要件がありますので、町の交付要綱または北海道のホームページをご確認ください。
《1 移住等に関する要件》
次に掲げる(1)、(2)の要件全てに該当する方が対象になります。
(1)移住元
転入する直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方。ただし、転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区以内に通勤していること。
(2)移住先
ア 令和4年4月1日以降に月形町に転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 移住支援金の申請日から5年以上継続して月形町に居住する意思があること。
《2 就業・起業に関する要件》
北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に新規就業した方、または北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けた方
《3 テレワーク移住に関する要件》
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、月形町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
申請方法
就業する場合は、就業後1か月以内に予備登録申請を行ってください。
起業またはテレワークの場合は、月形町に転入後1か月以内に予備登録申請を行ってください。
月形町移住支援金交付要綱・申請様式
・月形町UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱 [PDFファイル/106KB]
・様式第1号 移住支援交付金予備登録申請書 [PDFファイル/52KB]
・様式第2号 移住支援交付申請書 [PDFファイル/72KB]
・様式第3号の1 就業証明書(就業用) [PDFファイル/40KB]
・様式第3号の2 就業証明書(テレワーク用) [PDFファイル/38KB]
・様式第5号 移住支援金請求書 [PDFファイル/28KB]
UIJターン新規就業支援事業実施要領(北海道経済部労働政策局産業人材課のサイト)<外部リンク>
移住支援金の返還
次のいずれかに該当する方は、返還の対象になります。
(1)全額返還の場合
ア 虚偽の申請などをした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に月形町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞めた場合
エ 北海道の地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
(2)半額返還の場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に月形町から転出した場合
町内事業者の方へ
北海道のマッチングサイトに掲載する移住支援金対象法人の募集については、北海道経済部労働政策局産業人材課のホームページをご確認ください。