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特別児童扶養手当

ページID:0001720 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当とは

20歳未満の重度または中度の心身障がい者を監護している方に支給されます。ただし、児童福祉施設に入所している場合は除きます。なお、所得制限を超える方は支給が停止されます。

支給額(令和7年4月から)

重度のお子さん(1級) 月額56,800円
中度のお子さん(2級) 月額37,830円

支払時期

原則として毎年4月、8月、11月に支給されます。

所得制限

受給者本人(障害児の父母等)又は、受給者本人の配偶者及び生計を同じくする扶養義務者(※1)の前年の所得が、次の限度額以上の場合は手当は支給されません。

所得制限の画像1

※1 扶養義務者とは、下図のとおり民法第877条第1項に定められている、直系血族及び兄弟姉妹等のことです。

所得制限の画像2

所得状況届

現在、特別児童扶養手当を受けているすべての方は、毎年8月に「所得状況届」を提出しなければなりません。この届出は、手当を引き続き受ける資格があるかを確認するためのものです。提出がない場合は支給されません。

詳しくは厚生労働省ホームページの特別児童扶養手当について<外部リンク>をご覧ください。