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国で実施している各種手当について(障がい福祉)

ページID:0001702 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当

特別障害者手当とは

 在宅で生活されている20歳以上の方で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、常時特別な介護を必要とする方に支給されます。ただし、病院または診療所等に3ヶ月を超えて継続入院されている方、本人等に一定以上の所得がある場合は支給の対象となりません。

支給額

月額29,590円(令和7年4月から適用)

支払時期

原則、毎年2月、5月、8月、11月に支給されます。

所得制限

前年の所得が一定の額以上であるときは支給対象となりません。
所得制限の額については、厚生労働省ホームページの特別障害者手当について<外部リンク>を参照してください。

障害児福祉手当

障害児福祉手当とは

 在宅で生活されている20歳未満の方で、精神または身体に重度の障害があるため、特別な介護を必要とする方に支給されます。ただし社会福祉施設に入所している場合、障がいを理由とする公的年金を受給できる場合及び養育者等に一定以上の所得がある場合は支給されません。

支給額

月額16,100円(令和7年4月から適用)

支払時期

原則、毎年2月、5月、8月、11月に支給されます。

所得制限

前年の所得が一定の額以上であるときは支給対象となりません。
所得制限の額については、厚生労働省ホームページの障害児福祉手当について<外部リンク>を参照してください。