ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 保健福祉課 > 障害者控除対象者認定書の交付について

本文

障害者控除対象者認定書の交付について

ページID:0001700 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

障害者控除について

 身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けている場合は、所得税や住民税の申告時に手帳を提示することにより課税の対象となる所得を計算するときに、一定額控除を受けることが出来ます。(障害者控除)
 それ以外の場合でも65歳以上の方で下記に掲げる対象者に該当する場合は、障害者控除を受けることができます。この場合、市町村長が交付する障害者控除対象者認定書が必要です。
 月形町では、交付申請のあった対象者について、障害者に準ずると認定した場合、「障害者控除対象者認定書」を交付しています。

男性のイラスト画像

「障害者控除対象者認定書」の対象者

 12月31日現在満65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方。なお、これらの認定は、要介護認定審査の医師意見書や身体障害者手帳交付申請の際の診断書の記載内容により認定されます。

認定の基準

区分

月形町での基準

障害者

知的障害者(軽度、中度)に準ずる

知的障害者の障害程度判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること

具体例

  • 認知症老人の日常生活自立度判定基準の認知症度が「2a」、「2b」
身体障害者(3級~6級)に準ずる

身体障害者の障害程度判定基準(3級~6級)と同程度の障害の程度であること

具体例

  • 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の寝たきり度「A1」 、「A2」
  • 身体障害者手帳交付申請の診断書により3級~6級 と判定されている。

特別障害者

知的障害者(重度)等に準ずる

知的障害者の障害程度判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること

具体例

  • 認知症老人の日常生活自立度判定基準の認知症度が「3a」、「3b」、「4」、「M」
身体障害者(1級、2級)に準ずる

身体障害者の障害程度判定基準(1級、2級)と同程度の障害の程度であること

具体例

  • 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準 の寝たきり度「B1」、「B2」、「C1」、「C2」
  • 身体障害者手帳交付申請の診断書により1級また は2級と判定されている。
寝たきり老人 常に寝たきりで複雑な介護を要すること(6ヵ月程度以上寝たきりで、食事、排便等の日常生活に支障のある状態)

※要介護度のみで一律に判断されるものではありません。また、市町村によって基準に相違がある場合があります。