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交通費助成・車両補助関係

ページID:0001697 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

人工透析等の通院にかかる交通費助成

 人工透析治療のため、医療機関に通院する方に対し交通費を助成します。(所得要件があります)

対象者

 月形町に住所を有し身体障害者手帳を所持している方で人工透析治療のため医療機関に通院する方。
 ※所得要件があります。
 ※通院にあたり介護者を必要とする場合は介護者1名分も対象となります。
 ただし、社会福祉法第2条第2項に掲げる社会福祉施設入所者は除きます。

支給額

 ・自家用車の場合~通院1回あたり1,000円(札幌市の場合1,500円)
 ・公共交通機関利用の場合~通院1回あたりの運賃の実費の2分の1
 ※医療機関等の送迎を受けた場合は対象外となります。

介護用車両購入費等補助事業

 介護している方の負担軽減と在宅で生活している寝たきりのお年寄りや、身体障がいのある方などの社会参加促進のために、車いす使用者に配慮した自動車の購入や所有している自動車を改造するために要する経費の一部を補助します。
 事前に申請が必要ですので、購入や改造をお考えの方は契約前にご相談ください。

対象者

 移動の際に、日常的に車いすを使用している在宅生活者またはその家族
 ただし、世帯全員が町税等を滞納していないことが条件です。

対象経費

  1. 改造された新車を購入する場合 改造のない同型車両購入費との差額部分
  2. 所有している車両を改造する場合 改造に要する費用
  3. 改造された中古車を購入する場合 中古車の購入費

対象となる改造例と補助金額の上限

 補助金額は、新車購入及び改造については対象経費の2分の1以内、中古車の購入については対象経費の4分の1以内とし、装置の種類ごとに次の金額を上限とします。

  1. 車いすに乗ったまま乗降可能なリフト 40万円
  2. 車いすに乗ったまま乗降可能なスロープ  30万円
  3. 助手席等のリフトアップシート  20万円
  4. 助手席等の回転シート 6万円
  5. 車いす収納装置 (3、4と同時整備に限る) 6万円

自動車運転免許取得・改造費補助事業

 身体に障がいのある方が就労等のため、普通自動車免許の取得及び障害に対応した普通自動車の改造を行うために要する費用の一部を助成します。
 事前に申請が必要ですので、契約等の前にご相談ください。

対象者

 月形町に居住し住民基本台帳に基づき記録されている方で、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、下記に該当する方が対象です。
  ただし、社会福祉施設に入所している方を除きます。

  • 普通自動車運転免許の取得
    身体障害者手帳の障害程度が4級以上の方が自動車運免許を取得するとき。
  • 普通自動車の改造
    身体障害者手帳の障害程度が3級以上の肢体不自由の方が、就労等に伴い自ら所有し運転する自動車の一部を改造するとき。

対象経費及び補助基準額

  普通自動車運転免許の取得及び普通自動車の改造に要した経費のうち、次の金額を上限とします。     

  • 普通自動車運転免許の取得
    普通自動車運転免許取得に要する経費 一人あたり 105,000円   
  • 普通自動車の改造
    普通自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費 一人あたり 100,000円