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医療給付について

ページID:0001692 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(精神通院医療)の給付

 精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。

適用範囲

定期的に病院へ通われる精神障がいのある方が対象となります(精神障害者保健福祉手帳の交付申請と自立支援医療の給付申請を同時に行うことも可能です)。制度をご利用されたい方は通院先の病院でご相談下さい(一定所得以上の者を除く)。  

給付の内容

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給 

給付の範囲

 給付期間は1年間です。更新する場合は期限の切れる3ヶ月前から申請できます。  

費用負担

 原則として医療費の1割負担になります。ただし、世帯の所得水準などに応じてひと月あたりの負担に上限額を設定してあります(詳細は、「自立支援医療上限月額(精神通院医療)  [PDFファイル/192KB]」を参照)。

申請手続きに必要な書類

  1. 申請書
  2. 保険証の写し(注1)
  3. 所得の状況を確認できるもの(注2)
  4. 診断書(自立支援医療 精神通院用、制度と手帳を一緒に申請する場合は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書)
  5. 医師の意見書(注3)

(注1) 「保険証の写し」については、

ア 国民健康保険の場合、同一世帯の方全員のもの
イ 健康保険の場合で受診者が被保険者の場合は受診者の健康保険証の写し
ウ 健康保険の場合で受診者が被扶養者の場合は受診者と被保険者の健康保険証の写しが必要です。

(注2) 「所得状況が確認できるもの」については、

ア 国民健康保険の場合、同一世帯の方全員の市町村民税課税証明書等
イ その他の健康保険の場合、被保険者の市町村民税課税証明書等が必要です。
(市町村民税非課税の場合には、本人の受給している年金、手当等の額がわかるものを提出してください。)

例 年金収入(老齢・障害・遺族)等-振込み通知書の写し等
特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当等-手当証書、振込通知書写し等

ウ 生活保護受給中の場合、保護決定通知書または生活保護受給証明書をお持ち下さい。
※ その他、上記以外で市町村民税の課税状況が確認できる書類。

(注3) 意見書は市町村民税課税世帯で「重度かつ継続」に該当する場合必要になります。

  • 用紙は医療機関にあります。 
  • 過去1年以内に高額療養費制度を4回以上受けた場合は決定通知書等写しが必要です。

※ 必ず印鑑をお持ち下さい。

自立支援医療(更生医療)の給付

 更生医療とは、疾病、事故、災害等による身体的損傷に対して医療(一般医療)がなされ、すでに治癒した障がいのある方を対象に、日常生活能力、社会生活能力、または職業能力を回復、向上することなどを目的として行うリハビリテーション医療のことです。

適用範囲

 18歳以上で身体障害者手帳を有する、視覚、聴覚、音声・言語・そしゃく機能に障がいのある方、肢体不自由者、内部障がいのある方が対象となります(※身体障害者手帳の交付申請と更生医療の給付申請を同時に行うことも可能です。)
 一定所得以上の場合には、対象とならない場合があります。  

給付の内容

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 等

給付の範囲

 入院治療を始め、外来治療、脳血管障害に対する訪問看護によるリハビリテーションも適用になります。
 給付期間は通常3ケ月ですが、再判定のもとに期間延長は可能です。
 腎臓機能障害の方に対する「人工透析療法」や免疫機能障害がいのある方に対する医療は、長期間を要するので給付期間を最初から1年間と定めることができます。

費用負担

 原則として医療費の1割負担になります。ただし、世帯の所得水準などに応じてひと月あたりの負担に上限額を設定してあります(詳細は、「自立支援医療上限月額(更生医療)  [PDFファイル/182KB]」を参照)。
 また、入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担です。

申請手続きに必要な書類

申請書・・・保健センターに備え付けしています
医師の意見書・・・実際に自立支援医療(更生医療)を受けようとする指定医療機関の担当医師が作成する意見書です
身体障害者手帳の写し・・・身体障害者の証明となる手帳のコピーです
被保険者証等・・・国民健康保険被保険者証や健康保険被保険者証などです
所得の確認できる資料・・・生活保護受給の証明書や市町村民税課税証明(非課税証明)などです
特定疾病療養受療証・・・腎臓機能障害で人工透析療法を受けている場合の高額療養費(長期高額疾病)受給のための証明書です。

自立支援医療(育成医療)の給付

 身体に障害のある児童(18歳未満)が、指定自立支援医療機関から心身障害を改善に向かわせる医療や、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を受けた場合、医療費の支給を行う制度のことを育成医療といいます。

適用範囲

 道内に居住する18歳未満の児童で、次に掲げる程度の身体上の障害を有する児童、又は現在かかっている疾患が将来において障害を残すおそれがあると認められる児童で、確実な治療効果が期待できる場合、育成医療の対象となります。

  1. 肢体不自由によるもの
  2. 視覚障害によるもの
  3. 聴覚、平衡機能障害によるもの
  4. 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
  5. 内臓障害によるもの
  6. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害によるもの

給付の内容

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術等

給付期間

 育成医療の給付期間は、原則3か月以内ですが、確実な治療効果が期待できるものについては給付を継続することが出来ます。詳しくはお問い合わせ下さい。

費用負担

 保険診療の自己負担分について、指定育成医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。なお、世帯の所得状況に応じて自己負担額が決定されます。
 また、入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担です。

申請手続きに必要な書類

申請書・・・保健センターに備え付けしています
医師の意見書・・・指定医療機関の担当医師が作成する意見書です
被保険者証等・・・国民健康保険被保険者証や健康保険被保険者証などです
所得の確認できる書類・・・生活保護受給の証明書や市町村民税課税証明(非課税証明)などです。
該当する方のみ提出・・・特定疾病療養受療証、ほか受給者証(子ども・重度心身障害者、ひとり親家庭等)

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