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介護保険制度と保険料
介護保険の被保険者とは?
介護保険に加入するのは、40歳以上の方です。
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態になった場合にサービスが受けられます。
(2)40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により介護が必要な状態になった場合にサービスが受けられます。
保険料額と納め方は?
(1)65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)
- 介護保険料は、3年ごとに見直しすることとなっており、令和6年度から令和8年度までの保険料は、下記の表のとおりとなります。
- 基準額70,800円(年額)は据え置きにすることとします。
(2)40歳から64歳までの方の保険料(第2号被保険者)
加入している医療保険の保険料と併せて納めることになり、それぞれ計算方法が異なりますので詳しくは加入している医療保険者までお問い合わせください。
(3)保険料の納め方
特別徴収
年金額18万円以上の方は年金から差し引かれます。
→保険料年額を4月から2月までの年6回に分けて差し引かれます
※65歳に達した場合や所得の変動により保険料額が大きく変わった場合など一時的に納付書により納めていただく場合があります。
普通徴収
年金額18万円以下の方は納付書により納めていただきます。
→保険料年額を7月から12月の6回に分けて納めていただきます。
※忙しい方、外出がなかなか出来ない方は口座振替を利用すると便利です。
(4)保険料の未納
介護保険料の未納が長期間続くと保険給付の支払い方法が変更となることや、一部のサービスが受けられなくなります。
ご事情により、納付が困難な時は、納付相談等を随時行っていますので、お早めにご相談ください。
令和6年度から令和8年度までの保険料
国の介護保険制度改正により、介護保険料の算定に係る所得段階が第9段階から第13 段階に変更となります。
※第1段階から第3段階については、公費による保険料負担軽減後の額となります。