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林地台帳制度

ページID:0001664 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

林地台帳制度について

 森林法の改正により創設された林地台帳制度が平成31年4月から運用開始となり、林地台帳は森林の土地の所有者に関する情報などを市町村が整備し公表するものです。
 情報の修正・更新を適切に行うことにより所有者情報の正確性が向上し、効率的な森林整備が行えるようにします。

林地台帳制度の運用

公表(閲覧)

 申請により、林地台帳及び地図(土地の所有者の氏名・名称及び住所を除く)を閲覧することができます。

【必要書類】
 ・林地台帳等閲覧申請書 [PDFファイル/41KB]
 ・委任状 [PDFファイル/24KB](代理人の場合)
 ・本人等確認書類

情報提供

 次のいずれかに該当する方は、申請により森林の土地の所有者の氏名・名称及び住所を含む林地台帳の情報の提供を受けることができます。

 ・申請する森林の土地の所有者、森林の所有者または森林の施業・経営の委託を受けた方
 ・申請する森林に隣接する森林の土地の所有者、森林の所有者または森林の施業・経営の委託を受けた方
 ・北海道内の森林を対象とする森林経営計画認定を受けた森林所有者または森林所有者から森林の経営の委託を受けた方

【必要書類】
 ・林地台帳等情報提供依頼申出書 [PDFファイル/54KB]
 ・委任状 [PDFファイル/24KB](代理人の場合)
 ・本人等確認書類

修正の申出

 森林の土地所有者は、林地台帳に記載されている情報に誤りがあった場合に修正の申出を行うことができます。

【必要書類】
​ ・林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書 [PDFファイル/34KB]
 ・森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類 
 ・委任状 [PDFファイル/24KB](代理人の場合)
 ・本人等確認書類

林地台帳に係る留意事項

 提供した林地台帳等の取扱いについては次の事項について留意願います。

 ・森林の土地の所有権等の権利関係の確定に資するものではありません。
 ・森林の土地の境界の確定に資するものではありません。
 ・森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできません。
 ・提供を受けた林地台帳及び地図の情報は申出書に記載した使用目的以外には利用できません。
 ・提供を受けた林地台帳及び地図の情報を申出者以外の申出者以外の者に提供してはなりません。
  (法人による申出の場合には、内部利用することが可能)

 

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