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森林に関する届出

ページID:0001656 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

森林の土地の所有者届出制度

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

届出対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内

届出書類

 ・森林の土地の所有者届出書 [PDFファイル/45KB]
 ・森林の土地の位置を示す図面
 ・森林の土地の登記事項証明書の写しまたは土地売買契約書など権利を
 取得したことが分かる書類の写し
 ・森林の土地の所有者届出パンフレット [PDFファイル/774KB]

届出先

 月形町役場農林建設課
 ※取得した土地のある市町村の長に提出

森林の伐採及び伐採後の造林の届出書

 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。
 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

届出者

  • 森林所有者
    ※自ら伐採を行い(請負又は使用人を雇用して伐採を行う場合を含む)、伐採後の造林(天然更新を含む)をする場合
  • 伐採を行う者と伐採後の造林を行う者(森林所有者など)との連名
    ※森林所有者から立木を買い受けた者が伐採を行う場合など、伐採を行う者と、伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者が異なる場合

届出時期

伐採及び伐採後の造林の届出

 伐採を開始する90日前から30日前まで

伐採に係る森林の状況報告

 伐採を完了した日から30日以内

伐採後の造林に係る森林の状況報告

 造林を完了した日から30日以内

届出書類

 ・伐採及び伐採後の造林の届出書 [PDFファイル/66KB]
 ・伐採に係る森林の状況報告書 [PDFファイル/44KB]
 ・伐採後の造林に係る森林の状況報告 [PDFファイル/47KB]
 ・伐採届パンフレット [PDFファイル/117KB]
 ・届出に必要な添付書類 [PDFファイル/322KB]

届出先

 月形町役場農林建設課
 ※伐採する森林がある市町村の長

留意事項

 ・1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合には、林地開発行為と
 なりますので、北海道知事の許可を受ける必要があります。
 ・保安林を伐採しようとする場合には、事前に許可が必要となります。
 ・市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう届出があった計画に対し、変
 更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合には、市町村長が伐採の中止及び
 造林を命じることがあります。

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