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民間賃貸住宅建設及びリフォーム補助について(募集)
民間賃貸住宅の建設またはリフォームに興味のある方を募集しています!
月形町では、平成18年度に快適な賃貸住宅を確保し町内への定住と移住促進を図ることを目的として、アパートやマンション、グループホーム(セーフティネット登録住宅含む)など民間賃貸住宅を建設される方(法人を含む。)や所有する民間賃貸住宅のリフォームに対しての助成制度を創設しております。
この度、令和8年度より月形町民間賃貸住宅建設及びリフォーム補助の要綱改正をし、補助金額の上限額等を大幅に変更しました。
※セーフティネット登録住宅:住宅セーフティネット法による住宅確保に配慮を要する方の入居を受け入れる住宅
※補助制度に興味のある方は必ず建設等の計画を進める前に住宅建築係まで事前にご相談ください。
◇補助金額
〔町内業者建設〕
1棟あたり6000万円を限度に補助します。
〔町外業者建設〕
1棟あたり3000万円を限度に補助します。
〔リフォーム〕
同一年度内において、外装リフォームは1棟当たり1回、室内リフォームは1戸当たり1回とし、
町内の建設業者が行うものに限ります。
- 外装リフォーム
1棟あたり200万円以上の工事を対象とし、経費の2分の1以内、100万円を限度に補助します。 - 室内リフォーム
1室あたり30万円以上の工事を対象とし、経費の2分の1以内、50万円を限度に補助します。
◇賃貸住宅の要件
- 一棟あたり4戸以上で、1戸あたりの床面積が19平方メートル以上100平方メートル以下であるもの
- 敷地内に1戸あたり1台以上の専用駐車場(スペース可)が確保されているもの
- 各戸に玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されているもの
- 公共事業の補償を受けていないもの
- 1棟当たり戸数の4分の1を超えて所有者又は所有者の2親等内の親族を入居させるものでないもの
法人の場合は1棟当たり戸数の4分の1を超えて、法人の役員又は従業員を入居させるものでないもの
◇リフォーム工事の要件
- 外装リフォーム
- 増築工事 住宅の床面積を増加させる工事
- 改築工事 住宅の既存部分を取り壊し、その場所に改めて建築する工事
- 修繕する改築工事
- 外壁・屋根の修繕及び塗装工事
- その他耐久性、安全性等、性能を高めるための工事
- 室内リフォーム
- 住戸間の仕切り壁の設置または撤去による住戸数が増減する工事
- 居室、台所、浴室、洗面所、トイレ等の改修及び断熱工事
- その他耐久性、安全性等、性能を高めるために必要な工事
※床・壁・天井のいずれにも固定されない物品等の設置に要する経費は対象外となります。
(後付け照明、ストーブ、ガスコンロ、クッキングヒーター、家具など)
◇必要書類及び補助金交付までの流れ


