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建物や工作物の建設・解体に係る各種届出について

ページID:0001648 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

~建物や工作物の建設・解体~

 町内で建築物を建築しようとする場合または建築物の解体工事を施行する場合は、月形町を経由して北海道知事に届け出が必要です。

〔建設〕
 規模・構造により「建築基準法(第6条1項1~3号、第15条1項)」に基づく各種申請が必要になります。
  また、上記申請とともに次に掲げる以外の建物を建築する場合は、「建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律」による「建築物エネルギー消費性能基準の適合状況に係る届出書」の提出が必要となります。(令和5年4月1日以降より提出が必要となります。)

〈建築物エネルギー消費性能基準の適合状況に係る届出書の提出が不要となる建築物〉

  • 居室を有しないもの
  • 高い開放性を有するもの
  • 床面積が10平方メートル未満のもの など

〔解体〕
 「建設基準法(第15条1項)」に基づく除却届や解体の要件によっては「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく届出が必要になります。