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道路に関する届出
▶道路の占用
次のようなときは、道路占用許可申請(道路法第32条)が必要となります。道路占用とは、道路(道路敷地)を継続して使用することを意味しています。
- 道路に水道管や下水道管、ガス管等を埋設するとき
- ひさし、突き出し看板等を設置する
- その他道路を占用するとき
▶道路承認工事
車庫前や家の前など、車の出入りのために低い縁石に取り替える場合の工事など、道路管理者以外の者が行なう工事は、道路管理者の承認を受けてからでないと工事や補修を行なうことができません。道路法第24条に基づく申請が必要となりますので、道路工事施行承認申請を行なってください。事例としては次の工事などがあります。
- 縁石切下げ工
- 進入道路設置
- 側溝設置等