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農地法第3条許可のポイントと申請から許可までの流れ

ページID:0001615 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

農地法第3条許可のポイントと申請から許可までの流れ

 農地の売買・賃貸などには農地法第3条の許可が必要になりますので、農地を買いたい(借りたい)、農地を売りたい(貸したい)方は、農業委員または農業委員会事務局へご相談下さい。
 農地の売買・賃貸には、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もありますので、詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。

1 農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。

(全部効率利用要件)~申請農地を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること。

(農地所有適格法人要件)~法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。

(農作業常時従事要件)~申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。

(地域との調和要件)~申請農地を利用するに当たり、周辺農地の集団化や農作業の効率に影響を与えないこと。

(下限面積要件)~申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。
※下限面積とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的に、かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上(北海道は2ヘクタール)以上にならないと許可はできないとするものです。
 なお、農地法で定められている下限面積は、地域の実情に合わせて農業委員会が定めることができることとなっていますが、月形町農業委員会では、次の理由により下限面積を定めておりません。

理由:2015農林業センサス、利用状況調査及び農地基本台帳の状況を踏まえ、町内の農家で2ヘクタール未満の農地の割合は約15%程度であり、全農家戸数の40%割に満たないため。

2 農地法第3条許可事務の流れ

(1)農業委員会では、農地に関する疑問・質問などに、分かりやすくご説明いたしますので、農業委員会事務局まで、お問い合わせ下さい。

(2)月形町農業委員会では、申請を受け付けてから許可書の交付までの事務処理期間(標準処理期間)を28日と定めております。なお、許可申請についての流れは次のとおりです。

許可申請の流れ

(1)申請についての相談
農業委員会事務局に来庁いただくか、電話等でお願いします。

(2)許可申請書に記入
農業委員会事務局にあります申請書にご記入いただきます。

(3)申請書の提出
記入した申請書を、農業委員会事務局に提出します。

(4)申請書の受付
申請書受付の締め切りは、毎月15日までです。
記載内容を審査し、不備がなければ、農業委員が現地確認に行きます。

(5)農業委員会総会
毎月25日前後に開催します農業委員会総会で、許可・不許可についての意思決定を行います。

(6)許可書の交付
許可書を交付します。