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犯罪被害者支援

ページID:0001590 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

 犯罪行為により被害に遭われた方やそのご遺族に対して犯罪被害の早期回復及び負担軽減のため、見舞金を支給します。

(※)令和6年1月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。

見舞金のご案内 [PDFファイル/280KB]

見舞金の概要

 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族又は傷害を負った方に対し、経済的な負担軽減を図るため、申請に基づき見舞金を支給します。  

遺族見舞金

金額 30万円

対象者 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族代表

要件 被害時に町民であること

傷病見舞金

金額 10万円

対象者 犯罪行為により傷病(医師の診断による1か月以上の治療を要する負傷又は疾病)を負われた方

要件 被害時に町民であること

対象となる犯罪行為

 刑事法に規定する人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
 ※正当防衛や過失による行為を除きますが、交通事故の一部(危険運転致死傷罪等)は含まれます。

その他の支援

 日常生活の支援、住居安定のための支援、安全の確保、犯罪被害に対する町民及び事業者の理解の増進などを行います。

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