ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 住民課 > 第1号被保険者の独自給付
足あと

本文

第1号被保険者の独自給付

ページID:0001518 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

 

第1号被保険者の独自給付について

国民年金の第1号被保険者には、老齢基礎年金や遺族基礎年金とは別に、特定の要件を満たす方が受け取ることのできる独自の給付制度があります。


付加年金

定額の国民年金保険料に加え、月額400円の付加保険料を納めた方は、老齢基礎年金に加えて付加年金を受給できます。

年金額
付加年金の年金額は、以下の計算式で決まります。

200円 × 付加保険料の納付月数

※ 付加保険料を納付することで、将来の年金額を増やすことができます。


寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めていた夫が亡くなった場合、一定の要件を満たす妻は、60歳から65歳までの間、寡婦年金を受け取ることができます。

支給要件
以下のすべての条件を満たす場合に支給されます。

  • 夫が死亡日の前日において、第1号被保険者として 保険料納付期間および免除期間(学生納付特例・納付猶予期間を含む)が10年以上あること
  • 夫と 10年以上継続して婚姻関係(内縁関係を含む) にあったこと。
  • 夫の死亡当時、 夫に生計を維持されていたこと
  • 夫が 老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ったことがないこと

年金額
寡婦年金の年金額は、夫が第1号被保険者期間だけで受け取ることができた 老齢基礎年金額の4分の3 となります。

※ 65歳以降は寡婦年金の支給が終了し、ご自身の老齢基礎年金を受給することになります。


死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めていた方が、 老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなく死亡 した場合、一定の要件を満たす遺族に対して、一時金が支給されます。

支給要件
以下の条件を満たす場合に支給されます。

  • 第1号被保険者として保険料を3年以上納めていたこと
  • 亡くなった方と 生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)がいること
  • 遺族が 遺族基礎年金を受給できない場合

支給額
死亡一時金の支給額は、亡くなった方の 保険料の納付月数 に応じて決まります。

支給額一覧
納付月数 支給額
3年以上15年未満 12万円
15年以上20年未満 14万5千円
20年以上25年未満 17万円
25年以上30年未満 22万円
30年以上 32万円

※ 寡婦年金を受給する場合、死亡一時金は支給されません。

 

 情報取得元:日本年金機構(年金事務所)

 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/1go-dokuji/index.html<外部リンク>