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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度について
75歳以上の方と、一定の障害があり、申請により後期高齢者医療広域連合の認定を受けた65歳から74歳までの方が加入する医療保険です。
75歳になられた方はお誕生日から(65歳から74歳までの方は認定を受けたときから)、それまで加入していた医療保険を脱退して後期高齢者医療制度に加入することになります。
北海道後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合で運営を行うこととされており、北海道では平成19年3月1日に「北海道後期高齢者医療 広域連合」が設立されました。
北海道後期高齢者医療広域連合のホームページへ<外部リンク>
申請や届出、保険料等については月形町役場へお問い合わせください。
対象となる方
1. 75歳以上の方(加入手続きは不要です。)
2. 65歳から74歳の方のうち、次に該当する方(加入手続きが必要です。)
・国民年金などの障害年金1級、2級を受給している方
・精神障害者保健福祉手帳1級、2級に該当する方
・療育手帳「A」に該当する方
・身体障害者手帳1~3級に該当する方
・身体障害者手帳4級のうち音声障害、言語障害、下肢障害の一部(両下肢のすべての指を欠くもの、-下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの、-下肢の機能の著しい障害)に該当する方
75歳到達の方へ
75歳になられる方に対しては、お誕生日までに、一人ひとり「後期高齢者医療資格確認書(「資格確認書」という。)」を発行し、郵送いたします。
また、すでに後期高齢者医療の被保険者の方で他市町村から転入された方にも資格確認書を郵送します。
※医療機関に受診される際は、ぜひ「マイナ保険証」をご利用ください。
医療費が高額になったとき(高額療養費等)
1カ月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
対象となる方には、診療月から概ね3~4カ月後に申請の案内が届きます。
申請は初回のみ必要となり、2回目以降は初回に申請した口座に発生した都度、自動で振り込まれます。
※入院したときの食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。
葬祭費について
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費として3万円が支給されます。
【手続きに必要なもの】
・亡くなった方の資格確認書
・葬祭を行った方の名義の口座番号等が分かるもの(通帳など)
・葬祭を行ったことが分かる書類(会葬礼状、領収書など)
・葬祭を行った方の本人確認書類


