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第1号被保険者の独自給付

ページID:0001488 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者の独自給付

付加年金

定額の保険料に月額400円を上乗せして納付した人が、老齢基礎年金に加えて付加年金が受けられます。年金額は以下のとおりです。
 
年金額 200円×付加保険料の納付月数

寡婦年金

夫が亡くなったとき、次の要件を満たす妻が60歳から65歳になるまでの間受け取れます。

  1. 婚姻関係(内縁でもよい)が10年以上継続している。
  2. 夫により生計を維持されていた。
  3. 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
  4. 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して25年以上ある。

年金額 夫が受け取れるはずだった老齢基礎年金の4分の3

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟、姉妹)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合支給されません。

年金額 保険料の納付月数により12万円から32万円