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遺族基礎年金
遺族基礎年金とは
国民年金の加入者などが亡くなったときに生計を維持されていた子(※)のある配偶者、または子が受ける年金です。
※子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害がある子のことです。
対象となる人
亡くなった人
- 国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)の人
- 老齢基礎年金を受けている人、受けられる人
受けとる人
亡くなった人に生計を維持されていた子のある配偶者または子
受給するための要件
亡くなった人が上記1の場合、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の未納期間が3分の1以上ないことが必要です。ただし、死亡日が平成38年3月31日までにある場合は、死亡日のある前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。
亡くなった人が上記2の場合は、この要件がありません。
年金額(平成27年度)
配偶者が受ける場合
子が1人いる配偶者 1,004,600円
子が2人いる配偶者 1,229,100円
子が3人いる配偶者 1,303,900円
※子が4人以上いる場合は子が3人いる配偶者の額に1人につき74,800円を加算
子が受ける場合
1人のとき 780,100円
2人のとき 1,004,600円
3人のとき 1,079,400円
※子が4人以上の場合は子が3人の額に1人につき74,800円を加算