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老齢基礎年金

ページID:0001485 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金とは

保険料を納めた期間などの受給資格期間が25年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。20歳から60歳になるまで40年間保険料を納めた人は満額を受けることができます。
 保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となります。保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間に含まれません。

受給するための要件

下記の期間を合計して25年以上ある人が65歳になったとき受けられます。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 第2号被保険者期間
  3. 第3号被保険者期間
  4. 保険料の免除期間
  5. 昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金などの加入期間
  6. 合算対象期間(カラ期間)

※カラ期間とは・・・

  1. 会社員・公務員に扶養されている配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間
    (昭和61年3月まで)
  2. 国民年金に任意加入しなかった学生の期間(平成3年3月まで)
  3. 昭和36年4月以後の海外に在住していた期間(20歳から60歳まで)
  4. 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間

年金額

満額 780,100円(平成27年度の場合)