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月形町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)

ページID:0001441 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

市町村計画

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、月形町過疎地域持続的発展計画を策定しました。

月形町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)【令和6年6月改定】 [PDFファイル/934KB]

​過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは

 人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とした法律です。令和2年度末で旧過疎地域自立促進特別措置法が失効し、令和3年4月1日より新たな法律として本法律が施行されました。

過疎地域とは (法第2条)

中長期的及び長期的な人口減少の結果としての年齢構成の偏りから過疎地域を捉えることとされ、次に該当する地域です。

(1)かつ(2)に該当する地域

(1)人口要件: 以下1)から4)のいずれかに該当

・昭和50年から平成27年までの
1)人口減少率が28%以上 ※財政力指数が全町村平均(0.40)以下の場合は「23%以上」
2)人口減少率が23%以上、高齢者比率(65歳以上)が35%以上
3)人口減少率が23%以上、若年者比率(15歳以上30歳未満)が11%以下

・平成2年から平成27年までの
4)人口減少率が21%以上
※ただし、1)2)3)の場合、平成2年から平成27年の25年間で10%以上人口が増加している団体は除く

(2)財政力要件:平成29年度から令和元年度の3ヶ年平均の財政力指数が0.51以下
かつ、公営競技収益が40億円以下であること(施行令第1条第2項第1号)

策定経過

月形町過疎地域持続的発展計画(素案)の意見募集結果について【令和3年6・7月】

月形町過疎地域持続的発展計画(素案)の意見募集について【終了】

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