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月形町中小企業等振興基本条例

ページID:0001289 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

 月形町では、中小企業および小規模企業(以下「中小企業等」という)の振興に向けた施策を総合的に実施するため、中小企業等の振興に関する基本理念、町の責務、中小企業者および小規模企業者ならびに商工会の役割、町民の理解および協力、施策の基本方針等を定めた「月形町中小企業等振興基本条例」を令和4年4月1日に施行しました。

条例条文 [PDFファイル/74KB]

月形町中小企業等振興基本条例とは

 この条例は、中小企業等の振興の基本となる事項を定め、中小企業者および小規模企業者の健全な発展を促進し、地域経済の持続的発展と活力の創造を図ることを目的として制定されたもので、基本理念、町の責務、中小企業者および小規模企業者ならびに商工会の役割、町民の理解および協力、施策の基本方針等を定めています。
  月形町では、この条例を基本に地域社会全体で地域産業の活性化を推進していきます。

なぜ、この条例が必要なのか

 本町の事業者の9割以上を占める中小企業者および小規模企業者は、これまで経済活動および地域の文化等において重要な役割を果たし、まちづくりの担い手として雇用と経済を支え、町民生活の向上をもたらしてきました。
 本町経済の発展および雇用の場の創出を図り、町民生活の向上に繋げていくためには、中小企業者および小規模企業者を地域全体で支援し、中小企業等の振興を図ることが不可欠であり、その振興に向けた基本理念等を明確にし、施策を総合的に実施するため、この条例が制定されました。
 近年、経営者の高齢化、人口減少による労働力確保、大規模自然災害や新型コロナウイルスによる急激な経済状況の変化など、中小企業者および小規模企業者の自主努力だけでは解決できない課題が増えてきているものの、これまでにも増して大きな役割を果たしていくことが強く期待されています。

中小企業者・小規模企業者とは

 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号において、下記のとおり規定されています。

表1
業種分類

中小企業基本法の定義 

製造業その他  資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業

 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

サービス業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

 小規模企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項において、下記のとおり規定されています。

表2
業種分類

中小企業基本法の定義 

製造業その他    常時使用する従業員の数が20人以下
商業・サービス業

 常時使用する従業員の数が5人以

基本理念

  • 中小企業者および小規模企業者の創意工夫ならびに自主的な努力を尊重します。
  • 中小企業等の成長および持続的な発展を図ります。

関係者それぞれの役割は

中小企業等の役割(第5条)

  • 自らの経営基盤の強化、経営革新等に努める
  • 商工会への加入に努める
  • 地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図る
  • 安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努める

商工会の役割(第6条)

  • 中小企業等の経営の向上および改善に積極的に取り組む
  • 町が行う中小企業等の振興に関する施策に協力する

町民等の理解と協力(第8条)

  • 中小企業等の振興が地域経済の基盤形成、雇用環境の整備および地域の生活環境の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努める
  • 町内において生産、製造または加工をされる製品および町内で提供される商業サービスを利用するよう努める

町の責務(第4条)

  • 中小企業等の振興に関する施策を総合的に策定し、実施する
  • 中小企業等の社会貢献、役割について町民等の理解が深まるよう努める
  • 工事の発注等にあたっての中小企業者等の受注機会の確保に努める

町の基本的施策(第7条)

  • 基本理念に基づき、商工会、金融機関等と連携し、中小企業等の経営の向上および改善を図るための施策を講ずるよう努める

町の財政措置(第11条)

  • 中小企業等の振興に関する施策を実現するため、必要な財源措置を講ずる
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