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令和7年度月形町ふるさと特産品開発補助事業

ページID:0001239 更新日:2025年3月6日更新 印刷ページ表示

道の駅「275つきがた」で販売する特産品開発を支援します

~月形町ふるさと特産品開発補助事業~

 町では、令和6年9月にオープンした、道の駅「275つきがた」のさらなる魅力向上、町の優れた地場産品の付加価値の向上のため、特産品開発に重点的に支援することを目的に、「ふるさと特産品開発補助事業」を実施しています。令和7年度が事業最終年度となりますので、この機会に新たな特産品の開発をお考えの方は、ぜひ、ご活用ください。 

1 補助対象者等

  1. 町内対象者 町内に住所を有する個人・法人・団体
  2. 町外対象者 道内に本店・営業所・事務所等を有する法人

2 補助対象事業

  1. 新たな産品の開発又は商品化に関するものであること。
  2. 道の駅で販売することを主たる目的とした特産品開発であること。
  3. 開発した商品を納入することに確実性があること。
  4. 販売予定価格及び販売価格が適正であること。
  5. 町の特産品として定着することが期待されるものであること。

3 補助金額

 1.町内対象者 補助対象経費の10分の9以内(上限額100万円)
 2.町外対象者 補助対象経費の2分の1以内(上限額50万円)

4 受付期間

 第1期:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月10日(木曜日)まで

 第2期:令和7年9月1日(月曜日)から令和7年9月10日(水曜日)まで

 予算の執行状況により第2期の申請受付を行わないことがあります。
 事前審査が必要となりますので、申請前に一度担当者までご連絡ください。
 上記期間までに企画振興課に申請書を提出してください。

5 交付決定方法

  1. 担当者による事前審査を行います。
  2. 月形町ふるさと活性化運営協議会において、計画書の内容及び補助率の審査を行います。
    なお、協議会委員に対し、申請者より計画書のプレゼンテーションをしていただきます。
  3. 協議会の審査結果を踏まえて、町長が補助金の交付決定を行います。

6 補助金交付の流れ

  1. 担当者による事前審査
  2. 月形町ふるさと活性化運営協議会委員による事業内容等の審査
  3. 補助事業交付決定・不交付決定通知
  4. 事業開始
  5. 事業実績報告
  6. 補助金額の決定
  7. 補助金の交付

7 申請書類

(1)交付申請時必要書類

  1. 月形町ふるさと特産品開発補助事業交付申請書 [PDFファイル/24KB]
  2. 同意書 [PDFファイル/60KB]
  3. 事業計画書(様式は任意)
  4. 収支予算書 [PDFファイル/14KB](様式は任意、リンクファイルはサンプル)
  5. 定款及び登記簿謄本写し(町外対象者のみ)
  6. その他町長が必要認める書類

(2)事業内容に変更になった場合の必要書類

  1. 月形町ふるさと特産品開発補助事業変更交付申請書 [PDFファイル/26KB]
  2. 変更内容がわかる書類(任意様式)

(3)中間報告に係る申請書類

  1. 月形町ふるさと特産品開発補助事業中間報告書 [PDFファイル/29KB]
  2. その他町長が必要と認める書類

(4)実績報告に係る申請書類

  1. 月形町ふるさと特産品開発補助事業実績報告書 [PDFファイル/28KB]
  2. 収支決算書 [PDFファイル/14KB](様式は任意、リンクファイルはサンプル)
  3. 成果物の写真等
  4. 事業実施に関する記録
  5. その他町長が必要と認める書類

8 補助対象経費に係る区分

補助対象経費にかかる区分表
区分 経費の例示 
原材料費  特産品の開発に直接使用する原材料等の購入に要する経費 

技術コンサルタント料

特産品の開発に係る専門家からの専門的指導や助言に係る経費 
消耗品費 特産品の開発に係る消耗品費 
試験分析費 

特産品の開発に係る専門機関等における調査、品質保証表示等を得るための費用、成分分析費等

デザイン費 特産品の開発に係るパッケージ、ラベル等制作に要する経費 
その他  町長が必要と認める経費 

※1 補助対象経費は、試作品の開発までを対象とします。

※2 機械器具に要する経費は、リース料のみ対象とし、特産品開発に不可欠で申請者が直接使用するものとする。また、20万円以内を対象とします。

※3 次の経費は、補助対象外です。
販売に係る経費(広告宣伝費・パンフレット作製・什器備品購入費など)、人件費・旅費(交通費、日当、宿泊代等)及び食糧費。

注意事項

  1. 本事業は3年間(令和5年度から令和7年度まで)の期限付き事業となります。
  2. 補助対象経費となるのは、補助金の交付決定以降にかかった経費となりますので、補助金の交付決定前に支出経費については補助対象となりませんので、ご注意ください。
  3. 補助金額について、町内対象者1事業者3年間で100万円までを上限、町外対象者1事業者3年間で50万円上限となります。

9 申込み・問い合わせ先

〒061-0592 樺戸郡月形町1219番地

担当:月形町役場企画振興課地域振興係 Tel:0126-53-2325(直通)

E‐mail:chiikishinko@town.tsukigata.hokkaido.jp<外部リンク>

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