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土地取引について

ページID:0001157 更新日:2025年2月25日更新 印刷ページ表示

 国土利用計画法の届出

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

詳しくはこちら → 北海道ホームページ<外部リンク>

提出先

〒061-0592 北海道月形町1219番地
月形町役場 企画振興課地域振興係(電話番号0126-53-2325)

届出書類

 1 必須提出書面等

  • 届出書
  • 周辺状況図(縮尺5千分の1程度の図面)
  • 形状図(縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面)※公図、測量図等
  • 契約書の写し

 2 任意提出書面等

  • 実測図
  • 事業計画書
  • 委任状
  • 別紙第一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合)
  • 別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出)
  • その他

 ※ 提出いただいた届出書等は、空知総合振興局において審査します。

届出部数

 各1部(添付書類含む)

提出方法

 1 届出書等の提出方法は、紙による提出(窓口持参又は郵送)又は電子データに
   よる提出
 2 電子データによる提出は電子メールによるものとし、添付図書はA4又はA3の
   電子ファイル(PDF)に変換して届出書に添付する。

留意事項

  1. 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
  2. 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
    例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
  3. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  4. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出が必要です。