本文
クーリング・オフについて
(1)クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的な勧誘による契約について、消費者にもう一度よく考える機会を与えて、その期間内であれば消費者から一方的に申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
不意打ち的な取引や高額で複雑な取引について、冷静に(cooling:クーリング)考えて、契約から離れる(off:オフ)機会を与えることを趣旨としています。
特定商取引法に規定されている訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)、業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)、訪問購入にクーリング・オフが規定されています。
(2)クーリング・オフの効果
クーリング・オフは、上記の販売方法で契約した商品・権利・役務(=サービス)に適用されます。また、クーリング・オフ期間がそれぞれ取引内容別に定められており、その期間内であれば、無条件解約・申込撤回が可能です。
事業者は、契約の解除などにあたって消費者に対して違約金や損害賠償などは請求できず、支払い済みの金銭があれば速やかに返還しなければなりません。
また、商品などが消費者の手に渡っている場合は、事業者の費用負担で引き取りを行います。消費者が送料などを負担する必要はありません。
(3)クーリング・オフ期間
クーリング・オフができる期間は次のように決められています。起算日は、契約書面を受け取った日を1日目として計算します。
契約書面にクーリング・オフについての記載がなかったり、契約書面自体を受け取っていな場合は、期間を過ぎていてもクーリング・オフできます。
取引内容 |
期間 |
---|---|
訪問販売 |
8日間 |
連鎖販売取引 |
20日間 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
特定継続的役務提供 |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 |
20日間 |
訪問購入 |
8日間 |
(4)クーリング・オフのしかた
クーリング・オフは、その契約を解約したい(あるいは申し込みを撤回したい)理由を告げる必要はないので、契約日や商品名と一緒に「この契約を解約したい」という意思が伝わる内容が書いてあればよく、消費者が自分で通知することができます。
クーリング・オフは必ず書面で行います。電話など口頭で告げただけでは、後になって「連絡を受けていない」、「クーリング・オフ期間を過ぎていた」など言った言わないの水掛け論になる恐れがあるため、必ず書面で通知することになっています。
さらに、クーリング・オフの書面を普通郵便で出しただけでは、郵便を受け取っていないという争いが生じないよう、必ず書面のコピーを取った上で、郵便局の窓口で「簡易書留」か「特定記録郵便」など記録が残る方法で送るようにしましょう。
クレジット契約をした場合は、信販会社に対しても通知します。
(5)クーリング・オフができない場合
訪問販売などで契約した場合でも、下記のものはクーリング・オフができませんのでご注意ください。
- 現金取引で3,000円未満の契約
- 化粧品、健康食品などの消耗品で開封・使用したときの使用分
- 路上勧誘で行われる飲食店、カラオケ等
- 葬儀、自動車購入など
- 仕事用、営業用に購入したとき
※クーリング・オフは、あくまで消費者が不意打ち的で契約するかどうか考える時間がなかったり、高額で複雑な契約内容についてすぐに判断がつかないと考えられる取引が対象です。通信販売や店舗販売など、消費者が購入・契約について自分で考える時間が十分であるものは適用されません。
相談窓口
月形町企画振興課商工観光係
受付日時 平日8時30分~17時15分
電話 53-2325
岩見沢市消費者センター
(岩見沢市3条西4丁目 であえーる 4階)
受付日時 平日9時~17時
電話 23-7987
ホームページ 岩見沢市消費者センター<外部リンク>